中小事業者などが所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について

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ページ番号1011426  更新日 令和3年2月1日 印刷 

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者などに対して、令和3年度の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を軽減します。

軽減対象となる納税義務者及び軽減割合

 一定の収入の減少(注1)があった中小事業者等(注2)の償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。

(注1)令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間と比較して、

  • 30%以上50%未満減少している者 2分の1
  • 50%以上減少している者 ゼロ

 この「一定の収入の減少」とは、中小事業者等(個人事業主を含む)が行っているそれぞれの事業単位で「収入」の減少を判断するのではなく、行っている全ての事業に係る収入の合計額で判断します。

(注2)以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(注3)
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注3)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  2. 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

軽減対象となる資産

  1. 償却資産
  2. 事業用家屋
  • 個人が所有する居住用の家屋は対象外となります。
  • 事業用と居住用が一体となっている家屋は、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
  • 令和3年1月1日現在で所有している事業用家屋が対象となります。

申告期限及び提出書類

   令和3年2月1日(月曜日)までに次の書類を提出してください。
   なお、やむを得ない理由により、上記日程までに提出できない場合は、遅延理由書を添えてください。
   やむを得ない理由は以下の場合などに認められます。

  • 新型コロナウイルス感染症にり患したため。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要したため。
  • 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じたため。
  • 緊急事態宣言により、事務処理が滞ったため。
  • その他 (申告者(納税義務者)自身の責めに帰すことのできない理由)

(注)「制度を知らなかった」は、やむを得ない理由に該当しません。

  1. 特例申告書
    下記の添付ファイルの申告書様式に必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等
    (注4)の確認を受けて提出してください。(注4)税務、財務などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、商工会等)
     
  2. 収入が減少したことが証明できる書類(写)
    収入減の理由に「不動産賃料の猶予」によるものが含まれる場合は、追加で下記書類をご提出ください

    不動産賃料の猶予の金額や猶予期間を確認できる書類
     
  3. 令和3年度償却資産申告書
    事業用家屋のみの申告の場合は、提出の必要はありません。
  4. (別紙)特例対象資産一覧及び特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
    償却資産のみの申告の場合は、提出の必要はありません。
  5. 令和2年12月11日から、eLTAXにおける電子申請により申告ができるようになりました。詳しくは、eLTAX ホームページをご覧ください。
  6. 本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
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