長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1019148  更新日 令和6年3月16日 印刷 

マンションの長寿命化の促進に向けて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を行った、一定の要件を満たすマンションについて、工事が完了した日から3カ月以内に必要な書類を添えて申請をした場合に、工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1を減額します。

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額

減額要件

対象マンション

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 総戸数が10戸以上の区分所有マンション
  2. 新築された日から20年以上が経過していること
  3. 大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1回以上適切に実施していること
  4. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了していること
  5. 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づいて認定を受けたマンション(注)又は、地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直しをしたマンション(注)であること

(注)

  • 管理計画認定マンションの場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。
  • 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合は、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。
対象工事

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に大規模修繕工事(注)を全て完了したもの

(注)

  • マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  • マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  • マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

申告期限

大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3カ月以内

減額割合

大規模修繕工事が完了した年の翌年度分に限り、建物にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)

減額対象

居住部分1戸あたり床面積100平方メートルまで(1戸あたり床面積が100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)

(注)

  • 減額の対象は居住部分であり、区分所有部分ごとに減額します。
  • 床面積は、区分所有ごとの専有の床面積に共用部分(共用のエントランスや廊下など)を加味して算出した面積です。
  • 併用住宅では、床面積の2分の1以上が居住部分であるものが減額の対象となります。

申告方法

大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3カ月以内に、下記の書類を添えて資産税課へ申告してください。

  • 管理計画認定マンションの場合
  1. 固定資産減額申告書 
  2. マンションの総戸数を確認できる書類
  3. 大規模の修繕等証明書 (発行元:登録を受けた建築士事務所所属の建築士又は指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人)
  4. 過去工事証明書 (発行元:マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所所属の建築士)
  5. 修繕積立金引上証明書 (発行元:マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所所属の建築士)
  6. 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書 (発行元:川西市都市政策部住宅政策課)
  • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
  1. 固定資産減額申告書
  2. マンションの総戸数を確認できる書類
  3. 大規模の修繕等証明書 (発行元:登録を受けた建築士事務所所属の建築士又は指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人)
  4. 過去工事証明書 (発行元:マンション管理士又は登録を受けた建築士事務所所属の建築士)
  5. 助言・指導内容実施等証明書 (発行元:川西市都市政策部住宅政策課)

 各証明書の様式などについては国土交通省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

添付ファイル

留意事項

  1. 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  2. 管理計画の認定については、工事完了後に取得しても減額の対象となりますが、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、税制適用の申告時点(工事完了後3カ月以内)で、取得している必要があります。なお、認定の取得にあたっては、審査期間が一定程度必要となりますので、都市政策部住宅政策課へご相談ください。
  3. 都市計画税は減額されません。
  4. 同じ年度において、「住宅耐震による固定資産税の減額」、「住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額」、「住宅の省エネ改修による固定資産税の減額」による減額制度と重複して適用を受けることはできません。
  5. 「10戸以上の区分所有マンション」には、店舗や事務所なども含みますが、減額の対象は居住部分です(床面積の2分の1以上が居住部分である併用住宅含む)。
  6. 本制度による減額は、該当マンションの各戸につき1度しか適用できません。

マンション管理計画の認定

マンション管理計画の認定については、下記のリンクをご確認ください。

関連事項

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。