土地・家屋の所有者が死亡した場合

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ページ番号1002769  更新日 令和5年4月19日 印刷 

 土地・家屋の所有者が死亡した場合の固定資産税の納税義務者は地方税法の規定により、次のとおり決定されます。

令和3年4月1日以降に所有者Aさんが死亡した場合

令和3年度の納税義務者について

 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、令和3年度の固定資産課税台帳上の所有者はAさんですが、納税義務は、原則として相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が承継することとなります。

相続人代表者指定(変更)届出書について

 相続登記が完了するまでの間、死亡した翌年度以降の納税通知書などを相続人の代表として受け取っていただく方をご指定いただくものです。相続関係を法的に確定するための書類ではありません。

 なお、この届出書を提出された後、令和3年12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先されます。 土地又は建物に登記されている名義人(所有者)がお亡くなりになった場合には、相続の登記が必要です。

令和4年度以降の納税義務者について

  1. 令和3年12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となります。
  2. 令和3年12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、相続人が(相続人が複数の場合は相続人全員が)納税義務者(現所有者)となります。

添付書類

  • 届出人及び相続人代表者の本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点)
  • 所有者の死亡を証明する書類の写し(任意)
  • 被相続人(死亡者)と相続人との関係が分かる書類の写し(任意)
    戸籍謄本、遺産分割協議書など

本人確認書類の詳細については以下のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。