土地・家屋の所有者が死亡した場合
ページ番号1002769 更新日 令和6年4月1日 印刷
土地・家屋の所有者が死亡した場合の固定資産税の納税義務者は地方税法の規定により、次のとおり決定されます。
令和6年4月1日以降に所有者Aさんが死亡した場合
令和6年度の納税義務者について
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されますので、令和6年度の固定資産課税台帳上の所有者はAさんですが、納税義務は、原則として相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が承継することとなります。
令和7年度以降の納税義務者について
- 令和6年12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となります。
- 令和6年12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、相続人(相続人が複数の場合は相続人全員)が納税義務者(現所有者)となります。
必要な手続き
土地・家屋の所有者が亡くなった場合、次の手続きが必要です。
土地・家屋の名義を変更する
土地・家屋の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続きが必要です。
川西市内の土地・家屋についての登記手続き先は神戸地方法務局伊丹支局です。
なお、法務局で登記されていない建物を相続する場合は、未登記建物の名義変更の手続きが必要です。
未登記の建物を相続する場合
以下の書類を川西市総務部資産税課に提出してください。
必要書類
- 家屋補充課税台帳登録事項変更届出書
- すべての相続人が確認できる書類、コピー可(注1)
- 所有権移転の原因を証する書類、コピー可(注2)
(注1)戸籍謄本、法務局が発行した法定相続情報一覧図など。
(注2)遺産分割協議により相続する場合は、遺産分割協議書と印鑑登録証明書を添付してください。
公正証書遺言書により相続する場合は公正証書遺言書を、自筆証書遺言書により相続する場合は自筆証書遺言書と検認済証明書を添付してください。
また、相続人の相続放棄がある場合は相続放棄申述受理通知書を、相続分の放棄については、相続分の放棄を証明する書類と印鑑登録証明書をあわせてご提出ください。
これらの所有権移転の原因を証する書類がない場合は、資産税課までご相談ください。
相続人代表者指定(変更)届出書を提出する
土地・家屋の所有者が亡くなった年の12月末までに相続登記又は家屋補充課税台帳上の名義変更が完了しない場合は、翌年度以降の納税通知書を受け取る相続人の代表者を指定いただく必要があります。
相続人代表者指定(変更)届出書について
相続登記が完了するまでの間、死亡した翌年度以降の納税通知書などを相続人の代表として受け取っていただく人を指定いただくものです。相続関係を法的に確定するための書類ではありません。
なお、この届出書を提出された後、令和6年12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先されます。
必要書類
- 相続人代表者指定(変更)届出書
- 届出人及び相続人代表者の本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点)
- 所有者の死亡を証明する書類の写し(任意)
- 被相続人(死亡者)と相続人との関係が分かる書類の写し(任意)
戸籍謄本、遺産分割協議書など
提出先は川西市総務部資産税課です。
本人確認書類の詳細については以下のリンクをご参照ください。
相続登記が義務化されます
所有者不明土地などの発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続または遺産分割の成立によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記をすることが義務付けられました。
これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。この場合は令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととされています。
また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。 義務化の詳細は「相続登記の申請義務化に関するQ&A」のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。