固定資産税とは
ページ番号1002765 更新日 令和6年3月29日 印刷
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として 登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として 登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産税の評価のしくみ
土地の評価
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野 及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
原則として、登記簿に登記されている地積によります。
家屋の評価
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
ただし、基準年度(3年ごと)の評価替えにおいて、上記の算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。今年度の評価額は令和6基準年度が適用されています。
償却資産の評価
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品などのことをいい、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、 原則として定率法です。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2 )
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率) (a)
ただし(a)により求めた額が「取得価額×5%」よりも 小さい場合は、その償却資産が本来の用に供されている限りは「取得価額×5%」により求めた額を価格とします。
取得価額
原則として国税の取扱いと同様です。
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が 定められています。
固定資産税のQ&A
私(売主)は令和2年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和3年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。 令和3年度の固定資産税は売主と買主のどちらに課税されますか?
令和3年度の固定資産税は売主に課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。なお、売主と買主の間で固定資産税を月割按分して負担する場合の月数計算の始期(例えば1月1日または4月1日など)については、特に定められているものではありません。
家屋が年々、老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜでしょうか?
家屋の評価額は、毎年見直しをするのではなく、3年ごとの評価替え年度(次の評価替え年度は令和9年度)に見直しを行います。
評価替えの際には、その家屋が建築された年次から評価替え年度までの経過年数に応じて、固定資産評価基準に定められている経年減点補正率 (減価率)と前回の評価替え年度から3年間の建築物価の変動率(物価上昇率)を相乗して評価額を再計算します。
したがって、減価率よりも物価上昇率が小さい場合には、評価額は下落しますが、逆に物価上昇率が減価率よりも大きい場合には、再計算した評価額が前年度の評価額を上回ることになります。ただし、この場合には、前年度の評価額が据え置かれます。
私は平成29年9月に住宅を新築しました。令和3年度分から税額が急に高くなったのは、なぜでしょうか?
新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件に該当するときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は、平成30・31・令和2年度分については税額が2分の1に減額されていましたが、令和3年度から本来の税額に戻ったためです。また3階建以上の中高層耐火住宅などについては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り税額が2分の1に減額されます。
なお、新築住宅に対する減額措置の詳細については、一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページを参照して下さい。
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