住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

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ページ番号1002773  更新日 令和6年7月11日 印刷 

 既存住宅において、一定の省エネ改修工事を行った場合、市に申告すると、翌年度分の固定資産税が減額されます。

(注1)都市計画税は減額されません。
(注2)耐震改修による固定資産税の減額を受けられている人は減額されません。

減額要件

対象住宅
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間)に一定の省エネ改修を行った住宅。
対象工事
次のいずれか(窓の改修工事は必須)の工事で費用が60万円を超えるもの。
  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
(注)ただし、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額内容

工事が完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)を減額。

申告方法

以下の必要な書類を添えて改修後3カ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。

  1. 申告書
  2. 増改築等工事証明書(建築士などが発行した原本)
  3. 改修工事の内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し(工事費用が50万円超であることが確認できる書類)
  4. 納税義務者の住民票の写し
    (注)ただし、個人番号を記載の上、本人であることを確認できたときは不要
  5. 補助金などがある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
  6. 長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し

(注)増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページに掲載されています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。