パートナーシップ宣誓制度

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ページ番号1011407  更新日 令和5年4月3日 印刷 

川西市パートナーシップ宣誓制度について

令和2年8月1日「川西市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

レインボーフラッグを右手に持ち掲げているきんたくん
LGBTQを象徴する6色レインボーフラッグ

   LGBTQなどの性的マイノリティのかたにつきましては、近年、報道などでも取り上げられ、徐々に社会に認知されるようになってきましたが、依然として誤解や偏見は根強く、悩みや生きづらさを感じている人も少なくありません。
   川西市では、一人ひとりの個性やさまざまな文化の多様性を認め合うといった人権文化を築くことを基本理念として、「川西市人権行政推進プラン」を策定しており、性的マイノリティのかたが抱える悩みや偏見、差別の解消に向けて様々な事業に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、令和2年(2020年)8月1日から「川西市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

本市で初めてのパートナーシップの宣誓

 令和2年10月14日(水曜日)、本市で1組目となるパートナーシップの宣誓がありました。お二人が宣誓書に署名した後、越田市長から、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付しました。

現在までの宣誓件数

3組(令和5年3月1日現在)

制度の概要

   この制度は、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓した一方又は双方が性的マイノリティであるお二人に対して、市が、宣誓した事実を証明する「宣誓書受領証」の交付を行うものです。
 お二人がありのままの自分として生きたいという気持ちを尊重することを目的としており、制度導入により、市民一人ひとりの人権と個性、多様性が尊重され、だれもが自分らしく、いきいきと暮らせるまちの実現をめざします。
 

用語の定義

  1. 性的マイノリティ
     性的指向が異性愛のみでない者、性自認と身体の性が一致しない者又は性自認と身体の性が一致せず、性的指向が異性愛のみでない者をいう。
  2. パートナーシップ
     一方又は双方が性的マイノリティである二者間の関係であって、互いを人生のパートナーとして、日常生活において、相互に協力し合うことを約束したものをいう。
  3. 宣誓
     パートナーシップの関係にある者同士又はパートナーシップを形成しようとする者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

対象者の要件

 一方又は双方が性的マイノリティのかたで、パートナーシップ関係にあり、次のすべての要件を満たしている二者となります。

  1. 双方が、宣誓の当日に成年であること
  2. 一方又は双方が本市に住所を有している、又は本市への転入を予定していること
  3. 双方に配偶者(事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと
  4. 双方が宣誓しようとする相手のかた以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  5. 宣誓しようとする者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)

宣誓の方法

 宣誓から宣誓書受領証の交付までの主な流れは次のとおりです。

  1. 宣誓日時の事前予約
     宣誓を希望されるかたは、事前に電話(072-740-1150)、ファクス(072-740-1151)、電子メール(kawa0014@city.kawanishi.lg.jp)などで宣誓日時を予約してください。
     なお、事前審査のため、下記必要書類を宣誓日の1週間前までに提出いただく必要がありますので、その期間も考慮したうえで宣誓日時の予約をお願いします。
    【必要書類】
    1. 住民票の写し(宣誓日前3カ月以内に発行されたものに限る。)または本市への転入を予定していることが確認できる書類(転出証明書、不動産売買契約書、住宅賃貸借契約書など)
    2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(宣誓日前3カ月以内に発行されたものに限る。) または、外国籍のかたは、本国の大使館、領事館が発行する「婚姻要件具備証明書」など独身であることが確認できる書類とその日本訳文
  2. 必要書類の事前審査
     上記必要書類を宣誓日の約1週間前までに市役所4階の人権推進多文化共生課へご持参または郵送でお送りください。
  3. パートナーシップの宣誓
     予約した宣誓日時に、本人確認書類を持参し、お二人そろって市役所4階の人権推進多文化共生課へお越しいただき、「パートナーシップ宣誓書」に署名していただきます。なお、代筆(宣誓者以外のかた)を希望される場合は、代筆者のかたも一緒にお越しください。 
    (注)ご希望に応じて、個室での対応も可能です。

    【本人確認書類】
    1. 個人番号カード
    2. パスポート
    3. 運転免許証
    4. その他官公署が発行した免許証などであって、本人の顔写真が貼付されたもの
    5. その他上記の書類に準ずるものとして市長が相当と認める書類(保険証、国民年金手帳、厚生年金保険などの年金証書など)
  4. 宣誓書受領証の交付
    宣誓書に署名後、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。宣誓書受領証は、2種類ありますので、どちらか一つ選択してください。
  5. 宣誓書受領証の交付日時
    月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後5時

パートナーシップ宣誓書受領証(見本)

阪神7市1町で「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定」を締結

パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定について

本市と連携協定を締結した市町(左から尼崎市長、西宮市長、芦屋市長、伊丹市長、宝塚市長、川西市長、三田市長、猪名川町長)

川西市は令和3年4月6日、「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定」を締結しました。協定を締結している自治体から転出入し、引き続きパートナーシップ宣誓制度を利用する場合、手続きが簡素化されます。

協定を締結している自治体

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

川西市へ転入する場合の継続手続き

【事前審査に必要な書類】

  1. パートナーシップ宣誓申告書(様式第6号)
  2. 転出元の自治体で交付された宣誓書受領書など(2人分)
  3. 住民票の写し(3カ月以内に発行されたもの)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は必要ありません。

協定を締結していない自治体から転入する場合は、通常の宣誓手続きになります。

阪神間連携協定後の手続きのイメージ

協定書締結前(自治体以外での転出入場合)転出時に転出元自治体に、返還届け、宣誓書受領証などの返還手続きをする。

協定書締結後(協定書締結自治体間での転出入の場合)転出時に転出元自治体へ、返還届、宣誓書受領証、宣誓書受領証カードの返還手続きをしなくてよい。

当該制度で受けられる公的サービス

  • 市営住宅、改良住宅、再開発住宅への入居申し込み
  • 市立川西病院での入院時の保証人や医療の提供にかかる情報の説明・同意
  • 犯罪被害者などへの遺族支援金の支給および日常生活の支援など
  • 空き家活用リフォームにかかる助成(若年等世帯・新婚世帯)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 人権推進多文化共生課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1150 ファクス:072-740-1151
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