法定外公共物の使用申請(認定外道路、水路、里道)

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ページ番号1013622  更新日 令和4年1月28日 印刷 

「法定外公共物」とは

 法定外公共物とは、道路法などの適用や準用を受けない公共用物を指し、本市では認定外の市管理道路、水路、里道などがあります。法定外公共物上、その地下や上空に施設や工作物を設置する場合、また形状変更をされる場合には管理者の許可を受ける必要があります。

法定外公共物使用等許可申請

 川西市が管理する認定外道路、水路や里道を使用する場合は、事前に法定外公共物使用等許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
 申請書は次のデータを印刷いただくか市道路管理課にて様式をお渡ししています。
 許可書が出来上がりましたら連絡いたしますので市道路管理課まで受け取りにお越しください。
 注:郵送での交付を希望される場合は、申請時に返信用封筒をご用意ください。

法定外公共物使用等許可申請

 法定外公共物使用等許可申請書と添付資料を各々2部提出してください。

 【添付資料】2部用意してください。

1 付近見取図 占用、工事場所がわかるもの
2 公図の写し  
3 平面図

施工内容が明確にわかるもの

占用物件の配置、規模及び数量がわかるもの
(道路を掘削する場合は掘削する範囲を明確に図示すること)

4 断面図

施工内容が明確にわかるもの。

占用物件の配置、規模及び数量がわかるもの
(道路を掘削する場合は掘削する範囲を明確に図示すること)

5 構造図  
6 現況写真  
7 利害関係人の同意書

水利権がある場合、地元水利組合との協議・同意が必要です。

8 市が指示する図面  

法定外公共物使用料と減免申請

 法定外公共物の使用には、川西市法定外公共物管理条例に基づき、法定外公共物使用料を納付いただく場合があります。
 許可書の交付と同時に納入通知書を発行しますので、納付をお願いいたします。
 ただし、同条例第7条各号のいずれかに該当する場合、使用料の一部または全部を免除することができます。
 減免申請書は、法定外公共物使用等許可申請書と併せて提出してください。

使用等許可後の届出について

 法定外公共物使用等許可書を交付されたのちに、申請内容に変更が生じた場合や工事が完了した場合は、次の書類を提出してください。

法定外公共物使用等許可申請(変更)

 使用物件の数量が変更となった場合や物件の工事期間が延長となった場合には、速やかに変更申請を提出してください。
 添付資料は、新規申請時同様のもの(平面図、断面図、構造図は必要に応じて修正)に加え、許可書(写し)と許可条件(写し)を2部ご用意ください。

 【添付資料】2部用意してください。

1 前回の許可書(写し)  
2 前回の許可条件(写し)  
3 付近見取図 占用、工事場所がわかるもの
4 公図の写し  
5 平面図

施工内容が明確にわかるもの

占用物件の配置、規模及び数量がわかるもの
(道路を掘削する場合は掘削する範囲を明確に図示すること)

6 断面図

施工内容が明確にわかるもの。

占用物件の配置、規模及び数量がわかるもの
(道路を掘削する場合は掘削する範囲を明確に図示すること)

7 構造図  
8 現況写真  
9 利害関係人の同意書

水利権がある場合、地元水利組合との協議・同意が必要です。

10 市が指示する図面  

 注:平面図・断面図・構造図は、必要に応じて修正したものを用意してください。

完了届

 使用物件の工事が完了しましたら、速やかに完了届及び添付資料1部を提出してください。
 審査が完了しましたら、完了確認書を交付いたします。
 注:郵送での交付をご希望の場合、工事完了届の提出時に返信用封筒を併せてご用意ください。

【添付資料】

1 許可書(写し)及び許可条件(写し)
2 付近見取図
3 工事写真(着工前・施工中・竣工後)
4 その他市が指示する図面

長期使用物件にかかる届出

 使用期間満了に伴う更新申請については、次の書類を提出してください。

法定外公共物使用等許可申請(更新)

 使用期間を満了後、引き続き法定外公共物を使用する場合には、使用期間満了の1カ月前までに更新申請を提出し、許可を受ける必要があります。
 市からも更新案内の通知を郵送いたしますので、遅滞なく更新申請の手続きをお願いします。
 添付資料は、新規申請時同様のもの(ただし、写真は更新時点での現況写真)に加え、許可書(写し)と許可条件(写し)を2部ご用意ください。

 【添付資料】2部用意してください。

1 前回の許可書(写し)  
2 前回の許可条件(写し)  
3 付近見取図 占用、工事場所がわかるもの
4 公図の写し  
5 平面図

施工内容が明確にわかるもの

占用物件の配置、規模及び数量がわかるもの
(道路を掘削する場合は掘削する範囲を明確に図示すること)

6 断面図

施工内容が明確にわかるもの。

占用物件の配置、規模及び数量がわかるもの
(道路を掘削する場合は掘削する範囲を明確に図示すること)

7 構造図  
8 現況写真 更新時点での現場写真
9 利害関係人の同意書

水利権がある場合、地元水利組合との協議・同意が必要です。

10 市が指示する図面  

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1181(管理・占用)072-740-1182(用地・明示)ファクス:072-740-1306
土木部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。