【受付中】令和7年度川西市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金について

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ページ番号1022677  更新日 令和7年11月17日 印刷 

【お願い】提出書類で、市税(市・県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税)の滞納がないことを証明する書類(最新年度の納税証明書)、県税の滞納がないことを証明する書類(県税事務所が発行する納税証明書(3))が不足しているケースが多く見受けられます。書類が不足していると、受付出来ませんので、不足書類が無いかの確認をお願いします。
 (注)窓口で提出される場合、必要書類の有無などを一緒に確認させていただきますので、時間がかかります。時間に余裕を持ってお越しください。
 (注)窓口で提出される場合、必要書類は「申請の手続きに必要な書類の内容チェック表」に記載している順に並べてください。

 (注)窓口で提出される場合、必要書類の有無の確認を行います。書類の内容については後日審査となります。書類に不備がある場合には不交付となりますので、内容に誤りが無いようにしてください。
 (注)申請書の受付順で審査を行い、交付・不交付の決定を行います。
 (注)交付金額が予算額に達する見込みとなる日から、受付日ごとに抽選で受付番号を付番させていただきます(先着順ではありません)。
 (注)交付金額が予算額に達した場合、それ以降の審査(受付番号)分については不交付となりますのでご了承ください。
 (注)メールや、郵送で提出された申請書で、午後5時以降に届いたものについては、翌開庁日の受付分となります。
 (注)令和7年度は、事業開始が年度途中の開始であることから、受付期間が短くなりますが、令和8年度以降も事業は継続予定です。

 (注)令和7年10月31日付け、申請の手続きに必要な書類の内容チェック表の「交付申請時」、手引きを更新しました。 

【令和7年11月7日 更新】
 (注)「川西市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業申請の手引き」を修正しました(「2 補助対象者の要件」「5 申請期間」を修正しています)。
 (注)補助事業実績報告書(様式第13号)を修正しました(書き方の見本を修正しています)。
 

【令和7年11月10日 更新】
 申請状況を更新しました。


【令和7年11月17日 更新】
 申請状況を更新しました。

自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金について

兵庫県の「エネルギー地産地消×里山再生ひょうごプロジェクト」が、環境省の「令和7年度地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」に採択されました。

兵庫県では今回採択された事業計画を基に、住宅向けの太陽光発電設備などの導入や、事業者向けの太陽光発電設備の導入、木質バイオマスボイラーの導入を補助し、地球温暖化対策を推進されます。

川西市では、県の「自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業」を活用し、事業を行います。

募集期間

令和7年10月31日(金曜日)10時ごろから予算額に達する日まで
(注)令和7年12月24日(水曜日)までに補助事業を完了(太陽光発電設備等の設置および、設備等の代金の支払い)させることができるかた。 かつ令和8年1月13日(火曜日)までに、必要書類を揃えた上で実績報告書および、補助金請求書の提出ができるかたを対象とします。

補助金額

補助金額
補助対象設備 補助率 上限額

太陽光発電設備

(太陽光パネル(ソーラーカーポート、PPA、リースは対象外))

公称最大出力1kW当たり7万円

(上限:5kW)

35万円

定置用蓄電池の購入費用及びその工事費用(税抜き)

1kWh当たり14.1万円の3分の1以内(上限:5kwh)

23.5万円

(注) ソーラーカーポートは対象外ですが、カーポートの屋根に太陽光発電設備を設置する場合には、その設備部分に限り屋根置き設備として補助対象となります。
(注)令和7年8月14日付けで、兵庫県の最新情報によりソーラーカーポートを対象外としました。

予算額

予算額
予算額
22,815,000円(39件想定)

申請状況(令和7年11月17日時点)

  • 申請受付件数 25件
  • 交付決定額 19件 9,956,000円

(注)申請状況(予算残額)は、毎週月曜日(祝日の場合は火曜日)の午後に更新する予定です。
(注)申請書の受付順で審査を行い、交付・不交付の決定を行います。
(注)受付日ごとに抽選で受付番号を付番させていただきます(同一受付日に提出された申請書の受付番号は先着順ではありません)。
(注)交付金額が予算額に達した場合、それ以降の審査(受付番号)分については不交付となりますのでご了承ください。
(注)メールや、郵送で提出された申請書で、午後5時以降に届いたものについては、翌開庁日の受付分となります。

申請対象者(次の要件をすべて満たすこと)(予定)

  • 市内で自ら居住する新築・既築住宅に太陽光発電設備(自家消費型)及び蓄電池を一体的に導入する者。
  • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者。
  • 発電した電力量の30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費する者。
  • 市からの補助金交付決定日以降に、事業者と太陽光発電設備などの契約を締結し、事業に着手した者。

(注)申請者は太陽光発電設備などの契約を締結する前に、市へ補助金交付申請の手続きを行う必要があります。

補助金交付までの流れ(予定)

1 交付申し込み

補助金交付申請書、およびその他添付書類を添えて環境政策課へ提出してください。
委任状があれば、代理申請も可能です。

2 交付決定通知 

市から申請者ご本人宛に補助金交付決定通知書を送付いたします。

3 契約・着工

(注)申請者は太陽光発電設備などの契約を締結する前に、市へ補助金交付申請の手続きを行う必要があります。市からの補助金交付決定日以降に、事業者と太陽光発電設備などの契約を締結し、事業に着手してください。

4 実績報告

設備設置工事が完了後、実績報告を行ってください。
実績報告の提出がない場合は補助金を交付しません。

5 補助金交付額の確定

市から申請者ご本人宛に補助金交付確定通知書を送付いたします。

6 請求書の提出

交付額確定通知書をお受け取りになりましたら、すぐに請求書をご提出ください。
請求書の提出がない場合は補助金の交付決定を取り消します。ご注意ください。

申請手続き

交付申請時

下記書類を環境政策課へ提出してください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 収支予算書(様式第1号の2)
  3. 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書(様式第1号の3)
  4.  誓約書(様式第2号)
  5.  委任状(様式第3号)
  6.  交付要件該当に係る確認書(様式第4号)
  7.  見積書及び見積内訳書の写し
  8.  設置する土地・建物の全部事項証明書(写し) (注)既築住宅の場合
  9.  申請者の設置地への居住状況を示す公的書類 (住民票、住民票記載事項証明書の写し) (注)既築住宅の場合
  10.  設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等の写し)
  11. 機器設置前の現状写真
  12. 発電量及び自家消費量に係る根拠資料 (シミュレーションなど)
  13. (国の補助金を利用する場合)太陽光発電設備等について補助を受けていないことが確認できる書類
  14. 市税(市・県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税)の滞納がないことを証明する書類(納税証明書(最新年度のもの))・県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書(3) 滞納の税額がないことの証明)。
  15. 実施設計書及び図面(工事に伴う補助事業などに限る。)

 以下に該当する場合は、必要書類を提出

  • 太陽光発電設備設置に係る承諾書(補助金申請者以外に土地や建物の所有者(共有者)がある場合)
  • 補助対象住宅に居住できない理由証明書(単身赴任などにより住民票が別の住所に移っている場合)

実績報告に必要となる書類

交付決定後、対象設備の工事が完了次第、下記書類を環境政策課へ提出してください。

  1.  補助事業実績報告書(様式第13号)
  2.  収支決算書(様式第13号の2)
  3.  自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入実績報告書(様式第13号の3)
  4.  請求書の写し
  5.  領収書の写し (注)契約書の写しを併せて提出のこと
  6.  補助対象設備の保証書の写し
  7.  設置する土地・建物の全部事項証明書(写し) (注)新築住宅の場合
  8. 申請者の設置地への居住状況を示す公的書類(住民票、住民票記載事項証明書の写し) (注)新築住宅の場合
  9. 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し
  10. 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類
  11. 設備の設置が確認できる写真

要綱・要領・手引き

  • 手引きを掲載しました(令和7年10月17日時点)。
  • 手引を更新しました(令和7年10月23日時点)。(注)ファイル名を手引き案から手引きに修正しています。内容に変更はありません。
  • 手引を更新しました(令和7年10月31日時点)。(注)「13 必要書類・チェックリスト」の、市税の種類を追記しました。
  • 手引を更新しました(令和7年11月7日時点)。(注)「2 補助対象者の要件」、「5 申請期間」を修正しました。

様式(Word形式またはExcel形式) 

  • 様式を掲載しました(令和7年10月17日時点)。
  • 様式を一部修正しました(令和7年10月23日時点)。
  • 補助事業実績報告書(様式第13号)の見本を修正しました。(令和7年11月7日時点)

様式(PDF形式) 

  • 様式を掲載しました(令和7年10月17日時点)。
  • 様式を一部修正しました(令和7年10月23日時点)。
  • 補助事業実績報告書(様式第13号)の見本を修正しました。(令和7年11月7日時点)

申請の手続きに必要な書類の内容チェック表

交付申請時

交付申請時のチェック表です。
交付申請時のチェック表です

本チェック表は手引きから抜粋したものです。手続きの詳細は手引きをご覧ください。
必要書類に不足がある場合、受け付けることができません。
提出前に、必要書類が揃っているか、書類を正確に作成出来ているかをご確認ください。

実績報告時

実績報告時のチェック表です。
実績報告時のチェック表です

本チェック表は手引きから抜粋したものです。手続きの詳細は手引きをご覧ください。
必要書類に不足がある場合、受け付けることができません。
提出前に、必要書類が揃っているか、書類を正確に作成出来ているかをご確認ください。

よくある質問

1 申請対象者について

質問1-1
建売住宅の場合、申請前に住宅の売買契約を締結していいですか?
回答1-1
太陽光発電設備・蓄電池つきの建売住宅の場合は、市からの交付決定後に売買契約を締結してください。

質問1-2
賃貸物件に対し、借用者が申請することはできますか?
回答1-2
補助対象は「自ら所有し居住する者」なので、賃貸物件や使用賃借物件については補助対象外です。持ち主であっても申請できません。

質問1-3
申請対象者について、「自ら所有し居住する住宅」となっていますが、建物のことを指していますか?土地については借用地でも対象となりますか?
回答1-3
建物のことを指しています。土地については所有者と申請者が異なる場合でも申請可能です。ただし、法定耐用年数が経過するまでの間、土地所有者の設置を了承する旨の承諾書が必要です。

質問1-4
太陽光発電設備などを設置する住宅が、申請者とそれ以外の者の共同名義である場合、申請できますか?
回答1-4
共同所有者の全員が居住し、法定耐用年数が経過するまで補助対象設備を設置することを承諾している場合に限り補助対象になります。承諾書の提出が必要です。

質問1-5
住宅の名義人が単身赴任中で不在の場合は対象とならないのでしょうか?
回答1-5
以下の書類を実績報告時に提出し、対象となる住居での居住実態が確認できる場合は交付対象となります。

  • 申請者の単身赴任を証明する書類
  • 補助対象住宅の所在地が住所となっている、申請者と生計を同一にするご家族の住民票
  • ご家族の居住を確認できる公共料金の契約書など

 (注)居住が確認できない場合は交付対象とはなりません。

質問1-6
FITやFIPを利用する場合、申請できますか?
回答1-6
申請できません。補助を受けられるのは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者となっています。

質問1-7
建売住宅建築時に、太陽光パネルと蓄電池を同時に設置する場合は、申請できますか?
回答1-7
建売住宅建築時に、太陽光パネルと蓄電池を同時設置する場合は、市町からの交付決定後に売買契約をしていただく必要があります。
建売住宅を購入または入居後に設置する場合は、市町からの交付決定後に、太陽光発電設備などの購入に係る契約を締結する必要があります。

質問1-8
給湯器と太陽光設備(太陽光パネルと蓄電池)で同一の契約を締結するが、契約書の金額表示は合計額でよいか。
回答1-8
契約書には、項目ごとの金額内訳を記載してください。
項目ごとの金額内訳を契約書に記載できない場合は、項目毎の内訳を記載した見積書などを添付してください。
 

2 補助対象設備について

質問2-1
蓄電池の設置台数に制限はありますか?
回答2-1
設置台数に制限はありませんが、何台設置しても補助の上限は合計5kWhです。

質問2-2
蓄電池の容量は20kWh未満となっていますが、複数台設置する場合、1台当たり20kWh未満ということですか?総量が20kWh未満ということですか?
回答2-2
1台あたり20kWh未満です。

3 提出書類について

質問3-1
交付申請時に、必要書類の一部の提出が間に合わなくても、提出することは可能ですか?
回答3-1
必要書類がすべて揃わない場合、受付ができません。必要書類をすべてそろえて再度提出していただくこととなります。

質問3-2
住民票は、申請者が記載されていればいいですか?世帯全員分は不要ですか?
回答3-2
共同名義でない場合は、申請者が記載されていれば世帯全員分は必須ではありません。

質問3-3
共同名義の場合、納税証明書は申請者分のみを提出すればいいですか?
回答3-3
共同名義の場合、申請者の納税証明書を提出してください。共同名義人の納税証明書は不要です。

質問3-4
提出期限までに建物の登記変更が間に合わない場合は補助対象不可とのことですが、実績報告時まででよいでしょうか?
回答3-4
建物が既築の場合は交付申請時までに提出することが必要です。新築の場合は実績報告時までに提出することが必要です。

質問3-5
土地の全部事項証明書も必要ですか?
回答3-5
土地・建物の全部事項証明書は、土地及び建物の所有者を確認するために提出を求めています。
土地の所有者と申請者が異なる場合等は承諾書の提出が必要です。なお、固定資産税の評価証明書等で、所有者全員が記載されていることが確認できれば代用可能です。

4 実績報告について

質問4-1
実績報告の事業完了予定日はいつの時点を記載すればいいですか?
回答4-1
「工事完了」または「代金支払い」のいずれか遅いものを記載してください。

5 現況写真について

質問5-1
機器設置前の現況写真について、新築住宅の場合は、何も建築物のない土地の状態の写真でよいですか?それとも、家が建った後、設備を設置する前の状態の写真ですか?また、建売住宅の場合は、設置済みの写真を提出すればよろしいですか?
回答5-1
新築住宅の場合は、何も建築物のない土地の状態の写真をご提出ください。
また、太陽光発電設備などが設置されている建売住宅を購入する場合は、太陽光発電設備などを設置済の写真と、チラシや建売住宅のHPなどにより、売買前であることがわかる資料の添付してください。

質問5-2
機器設置前の現況写真はどのようなものを撮ればよいですか?
回答5-2
設置する屋根等の形状、方角、太陽光発電設備が設置されていないことがわかる写真・建物の形と玄関の位置、設置場所がわかる写真が必要です。
また、申請時と同じアングルの写真が実績報告時にも必要です。

6 その他

質問6-1
市税・県税の滞納がないことを証明する書類はどこで取得できますか?
回答6-1

  • 市税:納税証明書(市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の滞納がないことを証明する書類)は、市役所2階3番(税の証明受付窓口)と各行政センタ-で取得できます。詳細は市ホームページをご確認ください。
  • 県税:納税証明書(3)は、県税事務所(伊丹市伊丹市千僧1丁目51)収納管理担当課で取得できます。詳細は兵庫県ホームページをご確認ください。 

質問6-2
令和7年1月1日より後に川西市に転入したため、川西市で最新年度の市税は課税されていません。転入前の市の滞納がないことを証明する書類を提出する必要がありますか。
回答6−2
転入などにより、川西市で市税が課税されていない場合、市税の滞納がないことを証明する書類の提出は不要です。

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市民環境部 環境政策課(環境業務)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1202 ファクス:072-740-1336
市民環境部 環境政策課(環境業務)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。