スポーツ・レジャー施設使用料金の減免
ページ番号1001029 更新日 平成30年3月8日 印刷
スポーツ・レジャー施設使用料金の減免
障がいの種類 | 等級 |
---|---|
身体障がい | 1~6級 |
知的障がい | A ・B1・B2 |
精神障がい | 1~3級 |
留意事項
減免される施設は以下の5つ
- 総合体育館
- 弓道場
- 市民体育館
- 市民温水プール
- 知明湖キャンプ場
説明
- 総合体育館・弓道場・市民体育館・市民温水プール
当該施設を障がい者が使用する場合は、半額とする。(障がい者手帳の提示が必要。)
当該障がい者の介助のため、障がい者1名につき原則1名の介助者が使用する場合は、無料とする。
ただし、65歳以上のかたについては障がい者手帳をお持ちでなくても半額となり、65歳以上であることによる減免と障がい者手帳の減免とは併用することができません。 - 知明湖キャンプ場
当該施設を障がい者が使用する場合は、使用料(貸出寝具使用料を除く)を免除する。
当該障がい者1名につき2名までの介助者が当該施設を使用する場合も免除する。
施設使用許可申請書提出の際、手帳等、障害を証する書類を提示して下さい。
(書類はコピーさせて頂きます)
手続(申請)先
- 総合体育館 弓道場
(電話 072-759-9712) - 市民体育館
(電話 072-793-1888) - 市民温水プール
(電話 072-755-0257) - 知明湖キャンプ場
(電話 072-738-4696)
手続きに必要なもの
- 障がい者手帳等障害を証する書類
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。