税の控除・減免(軽自動車税・個人事業税・マル優)

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ページ番号1001028  更新日 令和6年9月10日 印刷 

対象となる人
障がいの種類 等級
身体障がい 1~6級
知的障がい A ・B1・B2
精神障がい 1~3級

(注)税目ごとに対象者が異なりますので、ご留意ください。

軽自動車税の減免

対象者

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者

条件

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人が所有する場合
  2. 1の人と生計を一にする人が所有する軽自動車などで、1の人のために専ら運転する場合
  3. 1に該当する身体障害者などのみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する場合

手続(申請)先

市役所2階 市民税課 電話:072-740-1132

手続に必要なもの

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳(原本)
  • 運転されるかたの免許証(コピーでも可)

注意事項

  • 身体障害者手帳などの手帳1つにつき1台(普通自動車及び2輪車も含め1台)に限ります。また、身体障害者手帳などの交付日が賦課期日(4月1日)以前のかたが対象となります。手帳の交付日が4月2日以降のかたは、翌年度からの申請となります。
  • 納期限の7日前までの申請が必要です。

個人事業税

対象者・条件

 あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を行うもので、両眼の視力を喪失した人および万国式試視力表により測定した両眼の視力が0.06以下の視力障害のある人は、個人事業税の課税対象外となります。詳しくは県税事務所へお尋ねください。

手続(申請)先

伊丹県税事務所 電話:072-785-9417

障がい者等のマル優など

  • 障がい者などの少額預金の利子所得などの非課税制度(通称、障がい者等のマル優)
    非課税の対象 預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
  • 障がい者などの少額公債の利子の非課税制度(通称、障がい者等の特別マル優)
    非課税の対象となる貯蓄は国債及び地方債です。非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは障がい者等のマル優とは別枠になっています。

(注)いずれも対象は、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人です。申請手続きの詳細は、金融機関、証券会社などに問い合わせてください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。