税の控除(相続税)

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ページ番号1001026  更新日 平成30年3月8日 印刷 

税の控除(相続税)

対象となる人
障がいの種類 等級
身体障がい 1~6級
知的障がい A ・B1・B2
精神障がい 1~3級

説明

障がい者・障がい児が相続により財産を取得する場合、控除が受けられます。

一般障害者控除

対象者
  • 3~6級の身体障害者手帳を持っている人
  • 知的障がい者と判定された人(療育手帳:B1、B2)
  • 2級、3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
控除額

 85歳に達するまでの年数に10万円(注1)を乗じた金額を相続税額から控除します。
 (注1)平成27年1月1日以後に相続を開始される場合の控除額

特別障害者控除

対象者
  • 1級、2級の身体障害者手帳を持っている人
  • 重度の知的障がい者と判定された人(療育手帳:A)
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
控除額

 85歳に達するまでの年数に20万円(注2)を乗じた金額を相続税額から控除します。
 (注2) 平成27年1月1日以後に相続を開始される場合の控除額。

詳しくは税務署へお問い合わせください。

手続(申請)先

伊丹税務署
〒664-8505
伊丹市千僧1丁目47-3
(電話 072-779-6121)


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。