税の控除(市県民税)
ページ番号1001025 更新日 令和4年7月22日 印刷
税の控除(市県民税)
障がいの種類 | 等級 |
---|---|
身体障がい | 1~6級 |
知的障がい | A ・B1・B2 |
精神障がい | 1~3級 |
説明
非課税
前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります(障がい者・障がい児が納税義務者本人である場合)。
(注)所得金額とは、障害者控除などの各種所得控除を差し引く前の金額で、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。
一般障害者控除
(対象者)
- 3~6級の身体障害者手帳を持っている人
- 知的障がい者と判定された人(療育手帳:B1、B2)
- 2級、3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人など
(控除額)
所得金額から26万円が控除されます。
特別障害者控除
(対象者)
- 1級、2級の身体障害者手帳を持っている人
- 重度の知的障がい者と判定された人(療育手帳:A)
- 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人など
(控除額)
所得金額から30万円が控除されます。
- 控除対象となる配偶者が同居特別障がい者の場合は、23万円加算されます。
- 扶養親族が同居特別障がい者の場合は、23万円加算されます。
このページに関するお問い合わせ
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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