公共交通機関等の割引(鉄道)
ページ番号1001033 更新日 令和7年1月7日 印刷
精神障害者を対象としたJRなどの旅客運賃の割引の開始について
令和7年4月1日から、「JR運賃精神障害者割引制度」が開始されます。
この割引を受けるためには、顔写真を貼付した有効期限内の精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳を持っている市内在住者で、記載を希望する人は、市役所1階14番窓口の障害福祉課へお越しください。
なお、その他の鉄道会社によって割引制度の開始時期や取り扱いが異なるので、各鉄道会社に確認してください。
問い合わせ先:JR西日本お客様センター(営業時間:午前9時~午後7時・年中無休)
電話:0570-00-2486・06-4960-8686
電話:0570-00-2486・06-4960-8686
公共交通機関等の割引(鉄道)
障がいの種類 | 等級 |
---|---|
身体障がい | 1~6級 |
知的障がい | A ・B1・B2 |
留意事項
第1種・第2種の別により、割引内容に違いがありますので、利用に当たってはご留意ください。
JR
割引内容・率 | 本人と介護者1人が5割引 割引となる乗車券等の種類 普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券(特別急行列車に対する急行回数乗車券を除く)、急行券(特別急行券を除く) |
---|---|
手続先(問い合わせ窓口) | 乗車船券発売所へ |
手続に必要なもの | 身体障害者手帳又は療育手帳 |
備考 |
|
割引内容・率 | 本人のみ5割引 割引となる乗車券等の種類 普通乗車券 |
---|---|
手続先(問い合わせ窓口) | 乗車船券発売所へ |
手続に必要なもの | 身体障害者手帳又は療育手帳 |
備考 | 特になし |
私鉄
割引内容・率 | 本人と介護者一人が5割引 |
---|---|
手続先(問い合わせ窓口) | 切符売り場 |
手続に必要なもの | 身体障害者手帳又は療育手帳 |
備考 | 障がい者単独で利用する場合は、第2種扱いとなります。 |
第2種身体障害者手帳所持者又は第2種療育手帳所持者が片道100キロメートルを超える区間を利用するとき
割引内容・率 | 本人のみ5割引 |
---|---|
手続先(問い合わせ窓口) | 切符売り場 |
手続に必要なもの | 身体障害者手帳又は療育手帳 |
備考 | 特になし |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。