公共交通機関等の割引(鉄道)

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ページ番号1001033  更新日 平成30年3月8日 印刷 

公共交通機関等の割引(鉄道)

障がいの種類 等級
身体障がい 1~6級
知的障がい A ・B1・B2

留意事項
第1種・第2種の別により、割引内容に違いがありますので、利用に当たってはご留意ください。

JR

第一種身体障害者手帳所持者または第一種療育手帳所持者が介護者と利用するとき
割引内容・率 本人と介護者1人が5割引
割引となる乗車券等の種類
普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券(特別急行列車に対する急行回数乗車券を除く)、急行券(特別急行券を除く)
手続先(問い合わせ窓口) 乗車船券発売所へ
手続に必要なもの 身体障害者手帳又は療育手帳
備考
  • 障がい者単独で利用する場合は、第2種扱いとなります。
  • 大人乗車券を購入する対象者が介護者と共に乗車船する場合で、片道100キロメートルまでの普通片道乗車券を購入する場合に限り、自動券売機で小児乗車券を購入し、乗車できます。
第二種身体障害者手帳所持者または第二種療育手帳所持者が片道100キロメートルを超える区間を利用するとき
割引内容・率 本人のみ5割引
割引となる乗車券等の種類
普通乗車券
手続先(問い合わせ窓口) 乗車船券発売所へ
手続に必要なもの 身体障害者手帳又は療育手帳
備考 特になし

私鉄

第一種身体障害者手帳所持者または第一種療育手帳所持者が介護者と利用するとき
割引内容・率 本人と介護者一人が5割引
手続先(問い合わせ窓口) 切符売り場
手続に必要なもの 身体障害者手帳又は療育手帳
備考 障がい者単独で利用する場合は、第2種扱いとなります。

第2種身体障害者手帳所持者又は第2種療育手帳所持者が片道100キロメートルを超える区間を利用するとき

第二種身体障害者手帳所持者または第二種療育手帳所持者が片道100キロメートルを超える区間を利用するとき
割引内容・率 本人のみ5割引
手続先(問い合わせ窓口) 切符売り場
手続に必要なもの 身体障害者手帳又は療育手帳
備考 特になし

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。