税の控除(所得税)
ページ番号1001024 更新日 令和4年7月22日 印刷
税の控除(所得税)
障がいの種類 | 等級 |
---|---|
身体障がい | 1~6級 |
知的障がい | A ・B1・B2 |
精神障がい | 1~3級 |
留意事項
障がい者(児)が所得税の納税義務者本人
障がい者(児)が所得税の納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族である場合
説明
一般障害者控除
対象者
- 3~6級の身体障害者手帳を持っている人
- 知的障がい者と判定された人(療育手帳:B1、B2)
- 2級、3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人など
控除額
所得金額から27万円が控除されます。
特別障害者控除
対象者
- 1級、2級の身体障害者手帳を持っている人
- 重度の知的障がい者と判定された人(療育手帳:A)
- 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人など
控除額
所得金額から40万円が控除されます。
- 控除対象となる配偶者が同居特別障がい者の場合は、35万円加算されます。
- 扶養親族が同居特別障がい者の場合は、35万円加算されます。
詳しくは税務署へお問い合わせください。
手続(申請)先
伊丹税務署
〒664-8505 伊丹市千僧1丁目47-3
(電話 072-779-6121)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。