税の控除・減免(自動車税・自動車取得税)
ページ番号1001027 更新日 平成30年11月14日 印刷
税の控除・減免(自動車税・自動車取得税)
障がいの種類 | 等級 | 備考 |
---|---|---|
身体障がい | 1~6級 | 障がいの等級・部位の基準が詳細に定められていますので、県税事務所にお問い合わせください |
知的障がい | A ・B1 | 生計を一にする親族(6親等内血族及び3親等内姻族)が本人のために運転する場合 |
精神障がい | 1級 | 同上 |
留意事項
手帳を交付申請中のかたは対象となりませんので、ご留意ください。
また戦傷病者手帳を交付されている人も、手帳の内容等により、対象になる場合があります。
県税事務所へお問い合わせください。
説明
(減免の対象となる自動車)
障がい者の移動手段として継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。
施設入所・入院中など、障がい者のために、もっぱら使用しない場合は、対象となりませんので、ご留意ください。
また、減免できる自動車は障がい者1人に対して1台(軽自動車を含む)です。
- 障がい者またはその人の親族で生計を一にする人が取得または所有する自動車
- 障がい者のみの世帯の人 が取得または所有する自動車で、その人を常時介護する人が運転する自動車
(注)減免の申請をできる人は、申請する自動車について、今年度分の自動車税が課税された人、または自動車取得税の納税義務のある人です。
手続(申請)先
- 自動車取得税(新しく自動車を購入(取得)する場合)
神戸県税事務所 自動車取得税審査・自動車税納税証明課
(電話 078-441-0305)
(注)軽自動車 神戸県税事務所軽自動車取得税課 電話 078-822-6050) - 自動車税(既に所有している自動車について新たに自動車税の減免を受ける場合)
伊丹県税事務所
(電話 072-785-7451)
(注)年度途中の減免申請も可能です
手続きに必要なもの
- 障害者手帳(原本)
- 印鑑(納税義務者)
- 運転免許証(原本)
- 住民票(原本。障がい者、所有者、運転者のもの。当該年度に発行されて3カ月以内で続柄の記載のあるもの)
- 扶養関係確認書類(原本。別居の場合)
- 障がい者自身及び生計を一にする者全員が当該年度の軽自動車税の減免を受けていないことの証明書
- 自動車税等に係る常時介護申立書(障がい者のみの世帯が所有又は取得し、介護者が運転する場合に必要)
- (既に減免を受けている車を乗り換えられる場合)新たな自動車の減免申請時までに既減免車の移転・抹消登録が行われていることが確認できる車検証等(写し)
(注)申請されるかたの状況によっては、上記のほかに必要な書類がありますので、県税事務所へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。