妊婦健康診査費の一部助成事業

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ページ番号1001247  更新日 令和7年4月1日 印刷 

 令和6年9月より約1年間、保健センターの大規模改修工事に伴い、申請書の提出先は「市役所5階 504」となります。
 お問い合わせ先:保健センター 072-758-4721(平日午前9時〜午後5時)

「妊婦健康診査費」の助成申請について

助成対象者

 妊婦健診受診日に、川西市内に住民票のある妊婦の人

助成回数・金額

合計14回 11万円(助成券と補助券の合計金額)

  1. 助成券上限4,000円(12回)、上限15,000円(2回)
  2. 補助券上限2,000円(16枚)

健診項目

【助成の対象となる健康診査項目】
対象となる妊婦健康診査項目 対象とならない項目(例)
妊婦健康診査費・検査費のうち保険診療適用外の自己負担分(実費) 保険診療による医療費、妊娠判定検査、超音波検査だけの受診(基本的な妊婦健康診査を含まない受診)、消費税、予防接種、文書料、入院費、分娩費、出産後の通院費、特定療養費、DVD、母親学級受講料、テキストなどの購入費など妊婦健康診査ではないもの

川西市では、妊婦の皆さまに健やかな妊娠生活を過ごしていただくため、保健センターでの助成申請時に、保健師などが健康や育児の相談も行っています。

申請方法

母子健康手帳の交付申請と同時に助成申請もできます。
妊婦本人以外のかたが申請する場合は、委任状が必要です。
妊婦本人および届出者の本人確認をさせていただきます。

【申請のときに必要なもの】
妊婦本人が申請する場合
  • 母子健康手帳(あるかたのみ)
  • 妊婦健康診査費助成申請書(注1)
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
妊婦本人以外のかたが申請する場合
  • 母子健康手帳(あるかたのみ)
  • 妊婦健康診査費助成申請書(委任状の記入が必要)(注1)
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

  • 妊婦本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

(注1)妊婦健康診査助成申請書は、窓口でもお渡しできますが、下記から印刷・記入し、持参いただくことも可能です。

助成方法

1.『兵庫県内』の協力医療機関・助産所で受診される妊婦の人には、「妊婦健康診査費助成券・補助券」を交付します(一部使用できない医療機関・助産所があります)。

  1. 補助券の使用時は、名前・生年月日を記入してください
  2. 受診の際に助成券・補助券を提出してください

助成券と補助券の使い方

 【留意点】

  • 助成券は、健康診査1回につき1枚のみ使用できます。
  • 補助券は、助成券1枚につき利用可。使用枚数に制限はありません。
  • 助成券と補助券枚数分の合計金額が上限となり、上限を上回る場合は自己負担となります。
  • 助成券・補助券は、本人以外使用できません。また、今回の妊娠に限り有効です。
  • 一旦使用された助成券・補助券は変更できません。
  • 川西市から転出された後は、本市の助成対象となりません。

2.『兵庫県外』の医療機関・助産所で受診された妊婦の人には、健診費を自費で払ったのち、保健センターに助成金の支給請求をしていただくことになります。

申請期限:最終の妊婦健康診査日から2年以内

【手続きのときに必要なもの】
手続きに必要なもの
  • 母子健康手帳
  • 医療機関・助産所発行の領収書(原本)
  • 医療機関・助産所発行の明細書(発行されている場合)
  • 通帳・キャッシュカードなどの写し
    (振り込み口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できるもの)
  • 代理申請の場合は、本人(妊婦)の印鑑(シャチハタ不可)
お持ちのかたはご持参ください
  • 妊婦健康診査費支給請求書
  • 助成券(残った分)
  • 妊婦健康診査費受診状況報告書(医療機関・助産所記入のもの)
    (注)母子健康手帳交付前の妊婦健康診査費を請求する場合

Q&A

Q1 助成券をもらった後に、入籍して姓が変わったのですが助成券はどうしたらいいですか?

A 助成券に入籍後の姓名を赤字で記入してもらうことで使用可能です。

Q2 市内で引っ越しをしたのですが、助成券はどうしたらいいですか?

A 助成券に新しい住所を赤字で記入してもらうことで使用可能です。

Q3 市外に引っ越しをしたのですが、助成券はどうしたらいいですか?

A 転出後は、助成券・補助券の利用できませんので破棄願います。転出先の妊婦健診の助成については転出先市町村にお問い合わせください。

Q4 妊婦健診費が助成券の額を下回った場合、差額は返金されますか?

A 助成額に満たない場合の差額の返金はありません。

Q5 出産後、助成券が残りました。余った助成券を換金できますか?

A 現金での返金は致しません。助成券を使用しない妊婦健康診査費の領収書があれば、助成券の残り枚数分を限度に助成可能ですので、妊婦健康診査費払い戻し手続きをしてください。

Q6 払い戻し手続き後、どれぐらいで入金されますか。

A 請求書の記載内容に不備などなければ、申請を受理してから4週間から6週間程度で、申請者の指定口座に振り込みます。入金通知は、払い戻し金額の振り込みをもって代えさせていただきます。通帳表示は「カワニシシカイケイカンリシヤ」の名義で振り込みとなります。

令和7年3月31日までに妊婦健康診査費助成申請されたかたへ

 令和7年4月1日より従来の助成(助成回数14回・上限10万)に追加して1万円分追加します。対象のかたには、個別発送しております。

  • 4月1日以降に受ける妊婦健康診査が対象です。
  • 全妊娠期間を通し、妊婦健康費用の助成回数は14回と変更ありません。
  • 追加内容は、上限2,000円の5回分となり、妊婦健康診査費払い戻し手続きにて対応します。
    (注)従来の助成券(5,000円券または15,000円券)に上乗せして利用します。

経過措置の対応

増額対象フローチャート

手続きのチャート

妊婦健康診査費払い戻し手続きに必要なもの

申請期限:最終の妊婦健康診査日から2年以内

【来所する場合】
手続きに必要なもの
  • 妊婦健康診査費支給請求書
  • 母子健康手帳
  • 医療機関・助産所発行の領収書(原本)・明細書
  • 通帳・キャッシュカードなどの写し
    (振り込み口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できるもの)
  • 代理申請の場合は、本人(妊婦)の印鑑(シャチハタ不可)
お持ちのかたはご持参ください
  • 助成券(残った分)
  • 妊婦健康診査費受診状況報告書(医療機関・助産所記入のもの)
    (注)母子健康手帳交付前の妊婦健康診査費を請求する場合
【郵送で手続きする場合(同封するもの)】
必ず同封するもの
  • 妊婦健康診査費支給請求書(同封したもの)
  • 母子健康手帳「妊娠中の経過」のページの写し
  • 母子健康手帳の表紙の写し
  • 医療機関・助産所発行の領収書(原本)・明細書
    (注)領収書の返却を希望する場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを入れてください。返信用封筒の同封がされていなければ、返却致しません。
  • 通帳・キャッシュカードなどの写し
    (振り込み口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できるもの)
お持ちのかたは同封してください
  • 助成券(残った分)
  • 妊婦健康診査費受診状況報告書(医療機関・助産所記入のもの)
    (注)母子健康手帳交付前の妊婦健康診査費を請求する場合

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705
健康医療部 保健センター・予防歯科センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。