「出産・子育て応援事業」妊婦・産婦・養育者への相談と経済的支援を一体的実施(「国の出産・子育て応援交付金」事業)
ページ番号1016177 更新日 令和5年7月7日 印刷
国の対策の一環で、令和5年1月から、妊娠及び出産、子育て期(0〜2歳)にかけて、安心して出産・子育てができるよう、対面やオンラインで、保健師などによる面談を行う伴走型相談支援の充実を図ります。また、妊娠・出産時及び子育ての関連用品の購入や子育て支援サービスなどの利用者負担軽減を図る経済的支援を一体として実施します。
内容
- 妊娠届出時に面談し、妊婦一人あたり5万円の妊娠給付金を支給
- 妊娠後期(妊娠7〜8カ月頃)にアンケートを実施し、希望者に面談
- 出産後に面談し、生まれた子ども一人あたり5万円の出産給付金を支給
(注)令和4年4月1日から12月28日までに妊娠届出が済んでいるかたは、妊娠中の分と併せて出産後に一括支給します。
伴走型相談支援
妊娠期の過ごしかたや子育てについてお悩みを聞いたり、サービスの紹介などを行います。
妊娠届出時、妊娠後期(8カ月頃)、出産後に面談を行います。
妊娠後期(8カ月頃)の面談は希望者などのみ。
その他、随時お気軽にご相談ください。
妊娠・出産給付金対象者と手続き
給付を受けるためには、申請が必要です。申請については、対象者に案内します。
対象 | 給付に係る案内時期 | 給付金額 | 面談 | 申請期間 |
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日から12月28日までに妊娠届を出したかたで、令和5年1月1日以降にお生まれのお子さんの養育者(産婦) |
こども支援課より、生後1カ月頃に「こんにちは赤ちゃん訪問事業」の案内を送付。 訪問日を専用フォームまたは電話から予約してください。 訪問の面談の際に申請書類などの案内をお渡しします。 |
「妊娠・出産給付金」として妊娠給付金5万円+出産給付金子ども1人につき5万円=10万円(双生児15万円)を併せて給付 | 必要(生後1カ月以降に実施する「赤ちゃん訪問」にて) | 生後4カ月まで(5カ月になる日の前日まで) |
事業開始(令和5年1月1日)以降に妊娠届出された妊婦 |
妊娠届出時に妊娠給付金5万円の申請について妊娠届出時の新婦との面談後にご案内します。 出産給付金5万円の申請については、出産後「こんにちは赤ちゃん訪問事業」の面談時にご案内します。 |
「妊娠・出産給付金」として妊娠に5万円を給付 出産後に「出産給付金」として、子ども1人あたり5万円を養育者(産婦)に給付。 |
妊娠届出時必要 出産後必要(生後1カ月以降に実施する「こんにちは赤ちゃん訪問」にて) |
【妊娠給付金】妊娠中 【出産給付金】生後4カ月まで(5カ月になる日の前日まで) |
事業開始日(令和5年1月4日)前の対象者
令和4年4月1日から令和4年12月31日までに妊娠届を出された妊婦
【給付金額】
妊娠給付金5万円+出産給付金子ども1人につき5万円=10万円(双生児15万円)
【申請方法】
出産後「こんにちは赤ちゃん事業」の面談時にご案内します。
案内に基づき、返信用封筒に提出書類を入れて郵送してください。
【提出書類】
- 妊娠給付金出産給付金申請書兼請求書
- 振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)
- 赤ちゃんへの気もち質問票
- 申請者の本人確認書類のコピー
(注)申請日現在の住所および氏名が明記されている箇所が必要
(注)流産・死産をされた場合も対象となります(妊娠給付金のみ)。申請については、保健センターへご連絡ください。
事業開始日(令和5年1月4日)以降の対象者
事業開始後(1月4日以降)妊娠届出時に妊娠給付金5万円の申請について妊娠届を出された際、ご説明します。
出産給付金5万円の申請については、出産後「こんにちは赤ちゃん事業」の面談時にご案内します。
【申請方法】
妊娠届出時に妊婦本人と面談した際に「妊娠給付金申請書兼請求書」をお渡しします。
提出書類を添付して、窓口または郵送でご提出ください。
【提出書類】
- 妊娠給付金申請書兼請求書
- 今回の妊娠に係る産科受診時の領収書・明細書のコピー
- 振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)のコピー
- 申請者の本人確認書類のコピー
(注)申請日現在の住所および氏名が明記されている箇所が必要
詳しくは、下記の「母子健康事業(妊婦のかたへ)」をご覧ください。
その他
- 他市町村で、出産・子育て応援事業による出産応援ギフトや子育て応援ギフトとして、それぞれ5万円相当の給付(現金・クーポンなど)を受け取っていないかたが給付対象です。
- 市外転出入をされるかたは、タイミングによりどちらの市町村で申請するかが異なってきます。保健センターへご相談ください。
- 流産・死産によりお子さまをなくされた場合も対象となります(妊娠給付金のみ)。申請については、保健センターへご連絡ください。
- お子さまをなくされた場合も対象となります。申請については、保健センターへご連絡ください。
- DVなどで避難しているかたは、川西市に住民票がなくても申請できる場合があります。詳しくは保健センターにお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健センター・予防歯科センター
〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705
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