妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業(令和7年4月1日開始)

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ページ番号1022197  更新日 令和7年5月27日 印刷 

「妊婦のための支援給付」・「妊娠等包括相談支援事業」開始のお知らせ

令和7年4月1日より、出産・子育て応援事業が法定事務化され、子ども・子育て支援法に基づき「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に基づき「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が創設されました。

これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」および「妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」へ移行します。

川西市では、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援のため、妊婦などの経済的支援となる「妊婦のための支援給付」と、相談支援となる「妊婦等包括相談支援事業」を組み合わせて実施します。

妊婦のための支援給付のイメージ図です

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)

産後の相談
妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭によりそい、助産師や保健師などの専門職のほか、子育てコーディネーターによる面談などを通じて、妊娠・出産・育児に関する疑問や不安をお伺いし、必要な支援や情報をご案内します。
  • 妊娠届出や母子健康手帳交付時、妊婦健康診査費助成申請時に面談
  • 妊娠後期(7〜8カ月ごろ)アンケートを実施し、希望者や必要なかたに面談
  • 出産後は、「こんにちは赤ちゃん事業」としてこども若者相談センターの子育てコーディネーターが訪問
  • 継続的な支援と情報発信

その他、妊婦訪問や新生児訪問などでもご相談いただけます。

令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者のかたは、以下の制度となります。

妊婦のための支援給付

妊婦のための給付金
「妊婦のための給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。

妊娠支援給付金(1回目) 妊娠時

妊娠支援給付(1回目)について
項目 内容の詳細
対象者
  • 令和7年4月以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定をうけた妊婦(流産・死産をされたかたも対象となります)
  • 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援事業の妊婦給付金を申請していない妊婦
案内時期 妊娠届出・母子健康手帳交付時
申請・届出の期限 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間
給付の内容 妊婦給付認定後、妊婦ひとりあたり5万円

手続きの際、以下が必要です。

  • 妊婦給付認定届出書(申請時にお渡しできます)
  • 今回の妊娠がわかる書類の写し(産科受診時の領収書・明細書(同日)のコピーとエコー写真、妊娠証明書など)
  • 妊婦ご本人の口座がわかるもののコピー(通帳やキャッシュカードなど)
  • 妊婦本人の確認書類のコピー 現住所・氏名・生年月日がわかるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

注)妊娠中に転入された場合、今回の妊娠の証明として、母子健康手帳の「妊娠の記録」のページをご提出いただくことも可能です。

注)本人確認書類として提出いただくものの裏面に、住所・氏名の変更記載がある場合は、両面をコピーしてください。

注)健康保険証については、裏面に住所の記入をしたうえで両面をコピーしてください。

妊娠支援給付金(2回目) 出産後

妊娠支援給付(2回目)について
項目 内容の詳細
対象者

令和7年4月以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定をうけた妊婦(流産・死産をされたかたも対象となります)

案内時期

原則、こんにちは赤ちゃん事業(乳児家庭全戸訪問事業)の訪問時

赤ちゃんが生まれた月の翌月末に、こども若者相談センター(キセラ川西プラザ 福祉棟3階)より「こんにちは赤ちゃん訪問」の案内が届きますので、その訪問をお申し込みください。

申請・届出の期限 出産予定日の8週間前から2年間
給付の内容 届出の受付後、こども(胎児)ひとりあたり5万円

手続きの際、以下が必要です。

  • こども(胎児)の数の届出書(訪問を受けていただくことでお渡しできます)
  • 母子健康手帳の「出産の状態」のページのコピー
  • 産婦ご本人の口座がわかるもののコピー(通帳やキャッシュカードなど)
  • 産婦本人の確認書類のコピー 現住所・氏名・生年月日がわかるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

注)本人確認書類として提出いただくものの裏面に、住所・氏名の変更記載がある場合は、両面をコピーしてください。

注)健康保険証については、裏面に住所の記入をしたうえで両面をコピーしてください。

支給申請に関する注意点

  • 申請時点で川西市に住民登録があること。
  • 転出された場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。妊婦給付金1回目支給通知後に転出した場合は、支払いは行われますが、当市での妊婦給付認定は自動的に取り消されます。妊婦給付金2回目を受けるためには、転出先であらためて妊婦給付認定を行ってください。
  • 同一の給付金を複数の市町村から受けることは出来ません。すでに他市町にて給付済みの場合は申請いただけません。
  • 妊産婦名義の銀行口座に「カワニシシカイケイカンリシャ」の名で振り込まれます。申請から振り込みまでには2カ月ほどを要します。

流産・死産をされたかたへ

本申請は、流産・死産・人工妊娠中絶などで、お子さんをなくされたかたも申請いただけます。

以下のフォームよりご報告いただくと、妊娠中や産後のかたを対象としたご案内などの発送を停止いたします。

流産や死産をされたかた

また、妊娠届出をする前に流産などを経験された場合も申請が可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで、妊娠の事実を確認させていただきます。申請には来所いただく必要がありますが、心身の状況により来所が難しい場合は、上記フォーム内にその旨を記載いただくか、川西市保健センターまでご連絡ください。

  • 申請時、当該妊娠の母子健康手帳をお持ちのかたはお持ちください。

流産や死産を経験されたかたへの相談先や自助グループの紹介

下記遷移先にて、相談先や自助グループ、サポートグループの紹介を行っています。

こども家庭庁ホームページはこちらから

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705
健康医療部 保健センター・予防歯科センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。