未熟児養育医療

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ページ番号1001211  更新日 令和5年4月4日 印刷 

 医師が入院による養育が必要と判断した未熟児に対して、医療費(保険診療分と食事療養費)を給付。本来、自己負担すべき費用のうち、保険診療の自己負担部分の範囲内での一部負担金(世帯の所得税額などによる)と食事療養費については市が負担します。乳児の退院後の申請はできませんので、注意してください。
(注)オムツ代など、自費分は給付の対象外となります。

 申請は、生後2週間以内に保健センターまでお越しください。養育医療に該当になられた時点で、まずは保健センター(電話072-758-4721)までご連絡ください。

対象者

 川西市に住民票があり、次のいずれかで指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下
  2. 養育医療意見書の「症状の概要」中のいずれかの症状がみられ、医師が入院を必要と認めたもの。

申請方法

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(主治医が記載)
  • 世帯調書
  • 扶養義務者全員の市町村民税額を証明する書類の原本、住民税課税(非課税)証明書(原本)、住民税決定通知書(原本)、生活保護受給証明書(原本)のいずれか
    「養育医療意見書」の診療予定期間初日が1月~6月と、7月~12月のかたで当該年度が異なります。また、診療期間が6月と7月にまたがるかたは、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
  • お子さま(対象者)の健康保険証 (未発行の場合は扶養する保護者のもので可)
  • 印鑑(認印で可)
  • マイナンバーの確認書類(子ども・扶養義務者):通知カード(紙製)または個人番号カード(顔写真付きのプラスチック製)または個人番号が記載されている住民票の写し
  • 本人確認書類(申請者)(注1)未熟児養育医療の手続きにおいて必要な本人確認資料は以下の通りです。
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など

養育医療券の交付

  • 申請書類を審査し、養育医療などの給付が必要であると認められた場合、養育医療券を交付します。養育医療券の交付が可能になりましたら、ご連絡いたしますので、申請者の印鑑と来所される人の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など)、来所される人が申請者と異なる場合は申請者の委任状を持って、窓口まで取りにお越しください。
  • 有効期間は「養育医療意見書の診療予定期間内」です。ただし、届出が遅れたり、満1歳以上の期間が記入されている場合などはこの限りではありません。また、有効期間内であっても、一度退院されると、再入院時に使用することはできません。医療機関が変わる場合や医療券の有効期間を超えて治療が必要な場合などは、再申請などが必要となります。

ご注意

 養育医療は乳幼児医療との併用はできません。退院後は、乳幼児医療をご利用ください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 保健センター・予防歯科センター

〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705
健康医療部 保健センター・予防歯科センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。