特別用途地区
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特別用途地区の指定状況は、「川西地図情報システム」で調べることができます。
川西市では、準工業地域(一部地域を除く。)において、建築物の延べ面積が10000平方メートルを超える大規模集客施設の立地を規制する「阪神間都市計画特別用途地区(大規模集客施設立地規制地区)」の区域を定めています。
具体的な制限内容は建築基準法に基づく条例「川西市特別用途地区建築条例」をご確認のうえ、建築指導課へお問い合わせください。
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