地区計画とは?
ページ番号1004284 更新日 平成30年3月12日 印刷
- 地区ごとの計画です
地区計画は、生活に密着した身近な計画です。住民のまとまりがある町丁目や街区、あるいは、共通した特徴を持つ地域ごとに計画を作ります。 - 住民が主役となって作ります
地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の事情に応じた計画を作っていきます。 - 地区計画の構成
地区計画は、〈地区計画の方針〉と〈地区整備計画〉の2つから成り立っています。
- 地区整備計画で定める事項
地区施設(道路又は公園、緑地、広場その他の公共施設)の配置及び規模
建築物等の用途の制限
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度又は最低限度
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度
建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度
壁面の位置の制限
建築物等の高さの最高限度又は最低限度
建築物等の形態若しくは意匠の制限
垣若しくはさくの構造の制限
(注)決められる内容は、都市計画法の範囲内に限ります。 - 地区計画の活用方法(良好な住宅地の例)
- 地区計画決定までのフロー
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