近畿圏整備法
ページ番号1023009 更新日 令和7年9月29日 印刷
近畿圏整備法の概要、近郊整備区域などの指定状況や三大都市圏に関する内容を掲載しています。
近畿圏整備法
近畿圏整備法は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化などの中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。
近畿圏整備法に基づき、近畿圏内では、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域、保全区域が指定されています。
近畿圏整備法に基づく計画や区域の指定状況については、国土交通省ホームページをご覧ください。
区域の指定状況
近畿圏整備法や近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づき、川西市内は、「近郊緑地保全区域」か「近郊整備区域」のいずれかに区分されます。 注)川西市内には、「既成都市区域」と「都市開発区域」はありません。
近郊緑地保全区域
近郊緑地保全地区とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律により、緑地の保全に資することなどを目的として国土交通大臣が指定するものです。
行為の届出など、近郊緑地保全区域に関するお問い合わせは、公園緑地課(電話 072-740-1185)まで。
指定状況は、「川西市地図情報システム」トップページの近郊緑地保全コンテンツで調べることができます。ハッチングしている範囲が「近郊緑地保全区域」です。
近郊整備区域
近郊整備区域とは、既成都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものです。
川西市内では、近郊緑地保全区域以外は、すべて「近郊整備区域」です。
三大都市圏
三大都市圏とは、次の地域をいいます。
(1)首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
(2)近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
(3)中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
川西市内では、近郊整備区域であれば、「三大都市圏」に該当します。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市政策課(都市計画)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
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