森林の伐採について

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ページ番号1012215  更新日 令和5年1月18日 印刷 

森林の伐採には届出が必要です

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。


(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

(令和5年4月1日施行)伐採造林届の添付書類が統一されます

令和5年4月1日より、伐採造林届の添付書類について、森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されます。具体的な内容は、下記ファイルをご確認ください。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた方

(注)所有者以外の方が届出する場合は、所有者との関係を明記した委任状・承諾書・協定書など、所有者から立竹木の伐採について承諾を得たことがわかる書類を提出してください。

(注)立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出してください。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出書類

伐採及び伐採後の造林届出

伐採を始める90日前から30日前までに提出が必要です。

(1)伐採及び伐採後の造林届出書
(2)位置図
(3)公図(写し可)
(4)土地登記簿謄本(写し可)

(5)伐採前の状況写真

(必要に応じて)

 (6)委任状

 (7)土地所有者の同意書

(主伐の場合)

 (8)伐採及び集材に係るチェックリスト

 (9)搬出計画図

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採を完了した日から30日以内に提出が必要です。

(1)伐採に係る森林の状況報告書

(2)状況が分かる写真

伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林が完了した日から30日以内に提出が必要です。

(1)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(2)状況が分かる写真

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況を行う必要があります。

注意事項

0.8ha~1ha未満の伐採は、小規模開発計画書を兵庫県阪神北県民局(阪神農林振興事務所)に提出してください。
次の場合は、手続きが異なるため、兵庫県阪神北県民局(阪神農林振興事務所)にお問い合わせください。

  • 保安林に指定されている区域の作業
  • 1ha以上の伐採(林地開発許可の手続きが必要)

川西市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

林地開発許可制度が変わります

令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、都道府県知事の許可が必要になります。

森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、

(令和5年3月31日まで)

開発面積が1ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要

(令和5年4月1日より)

開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(農林)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(農林)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。