兵庫県心身障害者扶養共済制度

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ページ番号1001019  更新日 平成30年6月6日 印刷 

兵庫県心身障害者扶養共済制度とは

説明

 障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

加入できる保護者などの要件

保護者の要件

障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている人です。

  • 兵庫県内に住所があること(神戸市を除く)。
  • 年齢が65歳未満(毎年4月1日時点)であること。
  • 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態などによっては、この制度に加入できない場合があります。
  • 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障がいのある人の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人です(年齢は問いません)。

  1. 知的障がい
  2. 身体障がい(身体障害者手帳1級~3級)
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、1または2と同程度の障がいと認められる人

掛金

掛金月額

(平成30年4月1日現在)

加入時の年齢(4月1日時点) 

掛金月額(1口あたり)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

7,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

2口まで加入できます。

掛金の減免

次の場合、掛金の減免制度があるので、ご相談ください。

  1. 生活保護を受けるようになったとき
  2. 県民税非課税の時
  3. 県民税均等割りのみ課税のとき
  4. 災害など特別の事情があるとき

年金の支給額

支給額表
加入口数 支給月額

1口

20,000円

2口

40,000円

弔慰金の支給

1年以上加入した後、加入者より先に障がいのある人が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて弔慰金が支給されます。

(平成30年4月1日現在)
加入期間 金額(1口あたり)

1年以上5年未満

50,000円

5年以上20年未満

125,000円

20年以上

250,000円

脱退一時金の支給

 5年以上加入した後、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、一時金として加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。

(平成30年4月1日現在)
加入期間 金額(1口あたり)

 5年以上10年未満

75,000円

10年以上20年未満

125,000円

20年以上

250,000円

加入の手続き

新規

初めて加入する場合

必要書類

  • 加入等申込書
  • 住民票の写し(保護者及び障がいのある人それぞれに必要です。)
  • 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
  • 障がいのある人の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書など)
  • 年金管理者指定届書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合。)

(注)加入承認日は毎月1日とし、加入申込から1~2カ月を要します。

口数追加

 既に1口加入している人が、新たに2口目の加入をする場合

必要書類

  • 加入等申込書
  • 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)

転入、転出

既に加入している人が、他の都道府県、指定都市から転入、または他の都道府県、指定都市へ転出する場合

必要書類

  • 加入等申込書
  • 住民票の写し(保護者及び障がいのある人それぞれに必要です。)
  • 年金管理者指定届書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合。)
  • 今まで加入していた都道府県、指定都市名及び加入番号

こんなときは速やかにご連絡を

  1. 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき。
  2. 障がいのある人が加入者より先に死亡したとき。
  3. 加入者が本制度から脱退するとき。
  4. 加入者が他の都道府県、指定都市に転出し、同制度から脱退するとき。
  5. 加入者、障がいのある人、年金管理者の住所や名前が変わったとき。
  6. 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき。
  7. その他上記以外の変更などで不明な点があるとき。
  8. 年金受給者が死亡したとき。

手続先

障害福祉課(1階14番窓口)

申込書など必要書類は障害福祉課にあります。

留意事項

  • 制度の見直しにより、給付内容、掛金などが変更されることがあります。
  • 死亡や重度障がいの原因によっては、年金が支給されないことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。