兵庫県心身障害者扶養共済制度
ページ番号1001019 更新日 平成30年6月6日 印刷
兵庫県心身障害者扶養共済制度とは
説明
障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
加入できる保護者などの要件
保護者の要件
障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている人です。
- 兵庫県内に住所があること(神戸市を除く)。
- 年齢が65歳未満(毎年4月1日時点)であること。
- 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態などによっては、この制度に加入できない場合があります。
- 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのある人の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人です(年齢は問いません)。
- 知的障がい
- 身体障がい(身体障害者手帳1級~3級)
- 精神または身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、1または2と同程度の障がいと認められる人
掛金
掛金月額
加入時の年齢(4月1日時点) |
掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
7,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
2口まで加入できます。
掛金の減免
次の場合、掛金の減免制度があるので、ご相談ください。
- 生活保護を受けるようになったとき
- 県民税非課税の時
- 県民税均等割りのみ課税のとき
- 災害など特別の事情があるとき
年金の支給額
加入口数 | 支給月額 |
---|---|
1口 |
20,000円 |
2口 |
40,000円 |
弔慰金の支給
1年以上加入した後、加入者より先に障がいのある人が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
加入期間 | 金額(1口あたり) |
---|---|
1年以上5年未満 |
50,000円 |
5年以上20年未満 |
125,000円 |
20年以上 |
250,000円 |
脱退一時金の支給
5年以上加入した後、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、一時金として加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
加入期間 | 金額(1口あたり) |
---|---|
5年以上10年未満 |
75,000円 |
10年以上20年未満 |
125,000円 |
20年以上 |
250,000円 |
加入の手続き
新規
初めて加入する場合
必要書類
- 加入等申込書
- 住民票の写し(保護者及び障がいのある人それぞれに必要です。)
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 障がいのある人の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書など)
- 年金管理者指定届書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合。)
(注)加入承認日は毎月1日とし、加入申込から1~2カ月を要します。
口数追加
既に1口加入している人が、新たに2口目の加入をする場合
必要書類
- 加入等申込書
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
転入、転出
既に加入している人が、他の都道府県、指定都市から転入、または他の都道府県、指定都市へ転出する場合
必要書類
- 加入等申込書
- 住民票の写し(保護者及び障がいのある人それぞれに必要です。)
- 年金管理者指定届書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合。)
- 今まで加入していた都道府県、指定都市名及び加入番号
こんなときは速やかにご連絡を
- 加入者が死亡又は重度障がいとなったとき。
- 障がいのある人が加入者より先に死亡したとき。
- 加入者が本制度から脱退するとき。
- 加入者が他の都道府県、指定都市に転出し、同制度から脱退するとき。
- 加入者、障がいのある人、年金管理者の住所や名前が変わったとき。
- 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき。
- その他上記以外の変更などで不明な点があるとき。
- 年金受給者が死亡したとき。
手続先
障害福祉課(1階14番窓口)
申込書など必要書類は障害福祉課にあります。
留意事項
- 制度の見直しにより、給付内容、掛金などが変更されることがあります。
- 死亡や重度障がいの原因によっては、年金が支給されないことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。