特別障害者手当

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ページ番号1001013  更新日 令和5年7月18日 印刷 

特別障害者手当

対象となる人
障がいの種類 受給資格者 支給要件
身体障がい
知的障がい
精神障がい
  • 重度の障がいがあるため、常時日常的に特別の介護を必要とする20歳以上の人など
  • 入院(3カ月以上)していない人
  • 施設に入所していない人

以下のいずれかに該当する人など

  1. 身体障害者手帳2級以上の障がいや重度の精神障がいなどが重複している人
  2. 身体障害者手帳2級以上の障がいとそれぞれ異なった3級程度の障がいが2つあり、あわせて3つの障がいのある人
  3. 肢体障害2級以上の障がいがあり、日常生活動作に相当の介護が必要な人
  4. 内部障害1級で、絶対安静を必要とする人
  5. 重度の精神障がい(重度の認知症を含む)があり、日常生活の用が全くできない人
  6. その他、法令に定める障がいのある人

留意事項

  • 所得による支給制限があります。
  • 申請のあった翌月からの支給となります。
  • 手帳の交付を受けていなくても、要件を満たす人は対象となります。
  • 支給要件などの詳細については申請先にお問い合わせください。

説明

支給額 27,980円(月額) 
支給月 5月、8月、11月、2月

手続(申請)先

障害福祉課(1階14番窓口)

手続きに必要なもの

  • 申請書類(所定の様式が障害福祉課にあります)
  • 診断書(所定の様式が障害福祉課にあります)
  • 印鑑
  • 障害者手帳(所持している場合)
  • 所得の証明書
  • 障がい者本人名義の通帳
  • 年金受給額の分かるもの(年金受給者のみ)
  • 障がい者の属する世帯全員分のマイナンバーカード(又は、個人番号通知カードと写真付きの公的身分証明書類)
  • 来庁者の身分証明書

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。