重度障害者等タクシー料金及び重度障害者リフト付寝台タクシー料金助成

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001010  更新日 令和8年9月10日 印刷 

重度障害者等タクシー料金及び重度障害者リフト付寝台タクシー料金助成

対象となる人

対象者表
障がいの種類 等級
身体障がい

1、2級

ただし、肢体(1、2級)、視覚(1、2級)、内部機能障がい(1級)に限る

知的障がい

A

精神障がい 1級

留意事項

  • 施設(養護老人ホーム等)に入所している人や入院中の人は対象外です。
  • リフト付寝台タクシーは対象者表の要件に加えて、外出の移動手段として常時車いすを必要とする人が対象です。

説明

助成内容

 助成制度が利用できるのは、本市と契約のあるタクシー会社に限定されます。
 (利用できるタクシー会社、連絡先などは、助成利用券に記載しています。)

重度障害者等タクシー料金助成

 電車、バスなどの交通機関を利用することが困難な重度障がい者(児)が移動手段としてタクシーを利用した場合、基本料金相当額を助成します。

重度障害者リフト付タクシー料金助成

 重度障がい者で常時車いすを利用している人などを対象に、リフト付寝台タクシーを利用した場合、その費用の半額を助成します。料金体系は会社によって異なりますので、利用する場合は必ず事前に問い合わせ、予約をしてください。

助成方法

 年48枚を限度として、タクシー料金助成利用券を交付します。(交付は申請のあった翌月からになります。)
 こちらの交付を受けた場合は、川西市高齢者外出サービスを受けられません。川西市高齢者外出サービスで受け取られたタクシー券は地域福祉課に返却してください。
 利用者が死亡したとき、他市に転出したとき、施設に入所したとき、利用券が不要になったとき、有効期限が過ぎたときは、助成利用券を速やかに返還してください。 

手続(申請)先

18歳以上

障害福祉課(川西市役所1階14番窓口)

18歳未満

こども支援課(川西市役所3階7番窓口)

手続きに必要なもの

  • 各種障害者手帳
  • 印鑑(自署の場合は不要)
  • 申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。