重度障害者等タクシー料金及び重度障害者リフト付寝台タクシー料金助成
ページ番号1001010 更新日 令和8年9月10日 印刷
重度障害者等タクシー料金及び重度障害者リフト付寝台タクシー料金助成
対象となる人
| 障がいの種類 | 等級 |
|---|---|
| 身体障がい |
1、2級 ただし、肢体(1、2級)、視覚(1、2級)、内部機能障がい(1級)に限る |
| 知的障がい |
A |
| 精神障がい | 1級 |
留意事項
- 施設(養護老人ホーム等)に入所している人や入院中の人は対象外です。
- リフト付寝台タクシーは対象者表の要件に加えて、外出の移動手段として常時車いすを必要とする人が対象です。
説明
助成内容
助成制度が利用できるのは、本市と契約のあるタクシー会社に限定されます。
(利用できるタクシー会社、連絡先などは、助成利用券に記載しています。)
重度障害者等タクシー料金助成
電車、バスなどの交通機関を利用することが困難な重度障がい者(児)が移動手段としてタクシーを利用した場合、基本料金相当額を助成します。
重度障害者リフト付タクシー料金助成
重度障がい者で常時車いすを利用している人などを対象に、リフト付寝台タクシーを利用した場合、その費用の半額を助成します。料金体系は会社によって異なりますので、利用する場合は必ず事前に問い合わせ、予約をしてください。
助成方法
年48枚を限度として、タクシー料金助成利用券を交付します。(交付は申請のあった翌月からになります。)
こちらの交付を受けた場合は、川西市高齢者外出サービスを受けられません。川西市高齢者外出サービスで受け取られたタクシー券は地域福祉課に返却してください。
利用者が死亡したとき、他市に転出したとき、施設に入所したとき、利用券が不要になったとき、有効期限が過ぎたときは、助成利用券を速やかに返還してください。
手続(申請)先
18歳以上
障害福祉課(川西市役所1階14番窓口)
18歳未満
こども支援課(川西市役所3階7番窓口)
手続きに必要なもの
- 各種障害者手帳
- 印鑑(自署の場合は不要)
- 申請書
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。