身体障害者更生資金特別貸付

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ページ番号1001021  更新日 平成30年3月8日 印刷 

身体障害者更生資金特別貸付

対象となる人

対象者表

障がいの種類

受給資格者

身体障がい 1~6級

留意事項

  • 神戸市を除く県内に6カ月以上居住する20歳以上の身体障害者手帳所持者
  • 生活福祉資金の貸し付けを受けている人で、なおかつ資金が不足する人
  • 事業資金の借り入れが困難であり、資金の使途が具体的かつ実際的であると認められ、2カ月以内に事業着手が可能な人
  • 事業を営む場所が県内であること
  • 償還が確実な人

説明

  • 貸付限度額
    40万円
  • 据置期間
    1年
  • 償還期間
    5年以内(据置期間を含む)
  • 利率
    年3%(延滞利息年10.75%)
  • 貸付金の使途
    事業場設備等の新設・機械器具の購入、店舗の賃借及び保証金・敷金に要する費用など
  • その他の条件
    2名の連帯保証人が必要

手続(申請)先

事務取扱
公益財団法人 兵庫県身体障害者福祉協会
〒651-0062 神戸市中央区坂口通2-2-1 兵庫県福祉センター内
電話 078-242-4620 ファクス 078-242-4260

手続きに必要なもの

借入申込書など


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。