身体障害者更生資金特別貸付
ページ番号1001021 更新日 平成30年3月8日 印刷
身体障害者更生資金特別貸付
対象となる人
障がいの種類 |
受給資格者 |
---|---|
身体障がい | 1~6級 |
留意事項
- 神戸市を除く県内に6カ月以上居住する20歳以上の身体障害者手帳所持者
- 生活福祉資金の貸し付けを受けている人で、なおかつ資金が不足する人
- 事業資金の借り入れが困難であり、資金の使途が具体的かつ実際的であると認められ、2カ月以内に事業着手が可能な人
- 事業を営む場所が県内であること
- 償還が確実な人
説明
- 貸付限度額
40万円 - 据置期間
1年 - 償還期間
5年以内(据置期間を含む) - 利率
年3%(延滞利息年10.75%) - 貸付金の使途
事業場設備等の新設・機械器具の購入、店舗の賃借及び保証金・敷金に要する費用など - その他の条件
2名の連帯保証人が必要
手続(申請)先
事務取扱
公益財団法人 兵庫県身体障害者福祉協会
〒651-0062 神戸市中央区坂口通2-2-1 兵庫県福祉センター内
電話 078-242-4620 ファクス 078-242-4260
手続きに必要なもの
借入申込書など
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。