障害児福祉手当
ページ番号1001014 更新日 令和5年5月2日 印刷
障害児福祉手当
障がいの種類 | 受給資格者 | 支給要件 |
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身体障がい 知的障がい 精神障がい |
重度の障がいがあるために日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人 |
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留意事項
- 所得による支給制限があります。
- 申請のあった翌月からの支給となります。
- 手帳の交付を受けていなくても、要件を満たす人は対象となります。
- 支給要件などの詳細については申請先にお問い合わせください。
手当額
- 手当額は、年平均の全国諸費者物価指数を基に改定されます。
- 令和5年4月分以降の手当額 15,520円(月額)
支給月
5月、8月、11月、2月
手続(申請)先
こども支援課(3階)
手続きに必要なもの
- 申請書類(所定の様式がこども支援課にあります)
- 診断書(所定の様式がこども支援課にあります)
- 印鑑
- 障害者手帳(所持している場合)
- 所得の証明書
- 障がい児本人名義の通帳
- 障がい児の属する世帯全員分のマイナンバーカード(又は、個人番号通知カードと写真付きの公的身分証明書類)
- 来庁者の身分証明書
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。