障害児福祉手当

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ページ番号1001014  更新日 令和5年5月2日 印刷 

障害児福祉手当

対象となる人
障がいの種類 受給資格者 支給要件
身体障がい
知的障がい
精神障がい
重度の障がいがあるために日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の人
  1. 障がいの程度が法に定める重度の障がい児
  2. 障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと(特別児童扶養手当は除く)
  3. 児童福祉施設に入所していないこと(川西さくら園などへの通所は可)

 留意事項

  • 所得による支給制限があります。
  • 申請のあった翌月からの支給となります。
  • 手帳の交付を受けていなくても、要件を満たす人は対象となります。
  • 支給要件などの詳細については申請先にお問い合わせください。

手当額

  • 手当額は、年平均の全国諸費者物価指数を基に改定されます。
  • 令和5年4月分以降の手当額 15,520円(月額)

支給月

 5月、8月、11月、2月

手続(申請)先

 こども支援課(3階)

手続きに必要なもの

  • 申請書類(所定の様式がこども支援課にあります)
  • 診断書(所定の様式がこども支援課にあります)
  • 印鑑
  • 障害者手帳(所持している場合)
  • 所得の証明書
  • 障がい児本人名義の通帳
  • 障がい児の属する世帯全員分のマイナンバーカード(又は、個人番号通知カードと写真付きの公的身分証明書類)
  • 来庁者の身分証明書

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。