外国人等障害者特別給付金
ページ番号1001017 更新日 平成30年6月11日 印刷
外国人等障害者特別給付金
国民年金制度は、国内に居住するすべての日本国民を対象として昭和36年4月に発足しましたが、在日外国人や海外に滞在していた日本人は、加入することができませんでした。その後、法律の改正により、これらの人々も国民年金に加入できるようになりましたが、そのとき既に重度の障がいを負っていたり、高齢であった人は、年金受給資格を満たすことができず、無年金となっています。
そこで、川西市では、このような年金制度上の理由から無年金となっている人に、特別給付金制度(外国人等障害者特別給付金)を設けています。
障がいの種類 | 受給資格者 | 支給要件 |
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身体障がい 知的障がい 精神障がい |
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以下のいずれかに該当する人
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留意事項
- 重度障がい者は年額974,112円以上、中度障がい者の方は年額389,652円以上の公的年金を受給中の人、生活保護受給中の人は対象となりません。
- 所得による支給制限があります。
- 申請のあった翌月からの支給となります。
- 支給要件などの詳細については申請先にお問い合わせください。
説明
支給月額
- 重度障がい者81,176円(年額974,112円)
(年額974,112円未満の公的年金を受給している人は974,112円から当該金額を差し引いた額) - 中度障がい者32,471円(年額389,652円)
(年額389,652円未満の公的年金を受給している人は390,652円から当該金額を差し引いた額)
(注)支給額は、支給月により変動する可能性があります。
支給月
4月、7月、10月、1月
手続(申請)先
障害福祉課(1階14番窓口)
手続きに必要なもの
- 申請書(所定の様式があります)
- 印鑑
- 障害者手帳(所持している場合)
- 障がい者本人名義の通帳
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。