外国人等障害者特別給付金

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ページ番号1001017  更新日 平成30年6月11日 印刷 

外国人等障害者特別給付金

 国民年金制度は、国内に居住するすべての日本国民を対象として昭和36年4月に発足しましたが、在日外国人や海外に滞在していた日本人は、加入することができませんでした。その後、法律の改正により、これらの人々も国民年金に加入できるようになりましたが、そのとき既に重度の障がいを負っていたり、高齢であった人は、年金受給資格を満たすことができず、無年金となっています。
 そこで、川西市では、このような年金制度上の理由から無年金となっている人に、特別給付金制度(外国人等障害者特別給付金)を設けています。


対象となる人
障がいの種類 受給資格者 支給要件
身体障がい
知的障がい
精神障がい
  • 市内に居住する身体障害者手帳1、2、3級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持する人
以下のいずれかに該当する人
  1. 昭和57年1月1日前に重度障がい者であった人
  2. 昭和57年1月1日以後に重度障がい者となったが、障がい発生原因の初診日が同日前に属する人
  3. 昭和61年4月1日前の海外滞在中に障がいの初診日のある日本人など

留意事項

  • 重度障がい者は年額974,112円以上、中度障がい者の方は年額389,652円以上の公的年金を受給中の人、生活保護受給中の人は対象となりません。
  • 所得による支給制限があります。
  • 申請のあった翌月からの支給となります。
  • 支給要件などの詳細については申請先にお問い合わせください。

説明

支給月額

  1. 重度障がい者81,176円(年額974,112円)
    (年額974,112円未満の公的年金を受給している人は974,112円から当該金額を差し引いた額)
  2. 中度障がい者32,471円(年額389,652円)
    (年額389,652円未満の公的年金を受給している人は390,652円から当該金額を差し引いた額)

(注)支給額は、支給月により変動する可能性があります。

支給月
4月、7月、10月、1月

手続(申請)先

障害福祉課(1階14番窓口)

手続きに必要なもの

  • 申請書(所定の様式があります)
  • 印鑑
  • 障害者手帳(所持している場合)
  • 障がい者本人名義の通帳

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。