バス優先レーンについて

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ページ番号1019807  更新日 令和6年7月20日 印刷 

バス優先レーンの交通ルールを守りましょう

 バスの定時運行を目的とし、阪急バス清和台営業所から火打交差点間の阪急電鉄川西能勢口駅方面行きの左車線において、平日7時から9時までバス優先レーン(路線バス等優先通行帯)が設定されています。

バス優先レーン

交通ルール

バス優先レーンが設けられている道路では、路線バス以外の自動車は、次のことを守らなければなりません。

(1)交通混雑のため、路線バス等が後方から接近してきた場合に、バス優先レーンから抜け出ることができなくなるときは、そのバス優先レーンを通行してはならない。

(2)バス優先レーンを通行中、後方から路線バス等が接近してきたときは、路線バス等の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかにバス優先レーンから出なければならない。

(注)ただし、左折する場合、および道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りではない。

(注)路線バス等とは
道路運送法に基づくいわゆる路線バスと道路交通法71条第2号の3に規定する通学通園バス、それに公安委員会が認めて指定したもの
(会社などの通勤送迎バスや乗客のいるタクシーなどで、補助標識によって表示される。)

バス優先レーンのルール

これに違反した場合、5万円以下の罰金に処せられるほか、1点の違反点数が加算され、普通自動車の場合6,000円の反則金が科せられる可能性があります。

交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 交通政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1184(啓発)072-740-1180(交通)
土木部 交通政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。