自動体外式除細動器(AED)購入等助成金
ページ番号1002285 更新日 令和6年4月25日 印刷
自動体外式除細動器(AED)の購入などにかかる費用を助成します
自動体外式除細動器(AED)の普及を推進することにより、市民の安心及び安全確保の推進に資するため、AEDを設置しようとする地域活動団体に対し、その費用の一部を助成します。
平成27年4月より、リース又はレンタルによる設置に対しても助成金を交付しています。
助成対象団体
- コミュニティ協議会
- 自治会
- スポーツ活動団体及び老人クラブなど特定の活動を行う団体
(注)個人宅や民間事業者での設置は補助対象外になります。
助成要件
AED購入等助成金の交付を受けようとする地域活動団体は、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 規約又は会則を定め、かつ、継続的な活動が行われていること。
- 主として活動の拠点とする建物内にAEDを設置することができる団体又は自己の所有しない建物内にAEDを配備しようとする場合における当該建物の管理者の同意を得ていること。
- 各市町村消防本部が実施する普通救命講習(AEDの使用方法を含む。)の修了又は他の機関が実施する応急手当に関する講習(心肺蘇生法及びAEDの使用方法を含む。)の認定証の交付を受けた構成員を活動時に配置できること。
- 救命講習の維持向上のため、認定証の交付を受けた構成員に対して、定期的に救命講習を受講させること。
助成金額、対象機種
助成金額
購入により設置する場合:5万円を一括交付します。
リース又はレンタル契約(注1)により設置する場合:1年あたり1万円を上限として、毎年交付(注2)します。
(注1)契約期間については、助成金交付要綱をご確認ください。
(注2)交付期間は最長5年間とし、毎年交付申請書を提出していただきます。
近接地にAEDの設置箇所があり、常時の活用が可能な地域にあっては、交付決定をしないことがあります。
対象機種
助成対象とするAEDの機種は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定により医療機器(非医療従事者向け自動体外式除細動器)として認可されたものとします。
交付申請について
申請を検討される場合は、令和6年12月27日までに生活安全課へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 生活安全課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1333 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
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