犯罪被害者等支援制度について
ページ番号1010368 更新日 令和5年4月5日 印刷
川西市犯罪被害者等支援条例
川西市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等に対する支援を総合的に推進するため、川西市犯罪被害者等支援条例を制定しました。(令和2年(2020年)4月1日施行)
本条例は、犯罪被害者などを支援するための施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者などが受けた被害の回復及び軽減に向けた取組の推進や、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的としています。
主な取り組み
- 総合相談窓口の設置(必要な情報の提供及び助言、関係機関などとの連絡調整)
- 被害者などへの日常生活の支援(家事援助、一時保育に要する費用の助成)
- 被害者などへの居住安定の支援(家賃、転居に要する費用の助成)
- 被害者などへの一時的な生活資金として支援金を支給(遺族支援金・重症病等支援金)
- 市民及び事業者の理解の促進
- 支援を担う人材の育成
2~4の支援は、令和2年4月1日以降に被害を受けた場合に限ります。また、各種支援を受けるには、要件があります。支援についてのご相談は、生活安全課までお問い合わせください。
市の相談窓口
犯罪被害者等支援総合相談窓口
市役所内に「川西市犯罪被害者等支援総合相談窓口」を設置しています。(市民環境部生活安全課内)
- 川西市犯罪被害者等ホットライン 電話 072-740-2050(平日午前9時~午後5時)
- ファクス:072-740-1168
- Eメール:kawa0178@city.kawanishi.lg.jp
犯罪被害者相談
- 日時 第2月曜日・4月曜日(原則)いずれも午後1時から3時まで
- 場所 市役所2階生活安全課内市民相談室
- 相談員 公益社団法人ひょうご被害者支援センターの犯罪被害相談員
- 定員 先着2人
- 申込み 電話で相談日の前週水曜日(原則)までに生活安全課へ
市以外の相談窓口
兵庫県警察被害者支援室(サポートセンター)
- 犯罪被害給付制度や各種支援制度の相談
- こころの悩み相談、カウンセリング
- 電話0120-338-274
平日午前9時から午後5時45分まで。12月29日から1月3日までを除く。
公益社団法人ひょうご被害者支援センター(兵庫県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体)
- 弁護士や臨床心理士などによる相談
- 裁判所や病院などへの付き添い
- 裁判傍聴などの支援
犯罪被害総合相談 電話 078-367-7833
- 電話相談
火曜日・水曜日・金曜日・土曜日 午前10時から午後4時 (祝日など除く) - 弁護士による法律相談(予約制)
相談の上、日を決める - 臨床心理士による心理相談(予約制)
相談の上、日を決める
性暴力被害相談(ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」)電話 078-367-7874
- 電話相談
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時 (祝日など除く)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 生活安全課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1333 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 生活安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。