学校給食の停止について
ページ番号1024509 更新日 令和8年6月16日 印刷
川西市では、学校給食を全児童生徒に対し実施しますが、以下の場合があります。
学校給食の停止
学校給食費は、当日給食を食べたかどうかにかかわらず食材を発注していれば、保護者の皆様に給食費をご負担いただくことを原則としています。次の要件にあてはまる場合は、給食を停止できます(停止の適用は、川西市教育委員会が学校から報告を受けて、給食食材の発注を止めることができた日からとなり、停止期間中は学校給食費が控除されます)。
- 食物アレルギーなどの疾患があり、「川西市立学校における食物アレルギー対応の手引き」に基づく手続きを経た上で、「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:停止に丸印)を学校に提出した場合。
- 入院などで7日以上(土日祝日含む)連続して学校給食を受けることができないことを理由に「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:停止に丸印)を学校に提出した場合。
- その他特別な事情があると認められる場合。
(注)停止の必要がなくなった場合は、「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:再開に丸印)を提出してください。提出がない場合は、当該分の学校給食費を請求します。
飲用牛乳の停止
牛乳の飲用により体調不良(乳糖不耐症、腹痛、下痢など)になるなどの事情がありながら、医師による診断書の取得が難しい場合があります。このような現状を踏まえ、令和8年度2学期から、当該児童・生徒については、医師の診断書を不要とし、保護者からの「川西市学校給食飲用牛乳(停止・再開)届」を提出していただくことで「飲用牛乳」の停止を行うことといたします。
(注)ただし、安全上の理由で、乳アレルギーにより給食の全部または給食の一部を停止をする場合は、従来通り医師の診断書が必要です
添付の「学校給食における飲用牛乳停止基準の緩和について」の記載内容をご理解の上、「飲用牛乳」の停止を希望される場合は、所属する学校で用意する「川西市学校給食飲用牛乳(停止・再開)届」の停止欄に○を入れ必要事項を記入の上、7月3日(金曜日)までに学校に提出をお願いします。
また、短期的に牛乳が飲用できない場合は、保護者から学校に相談してください。ただし、すでに牛乳は発注しているため、費用は発生します。
(注)「(様式8)川西市学校給食飲用牛乳(停止・再開)届」は、卒業まで有効です
「飲用牛乳」の再開を希望する場合
「飲用牛乳」の再開を希望される場合は、同様に所属する学校で用意する「川西市学校給食飲用牛乳(停止・再開)届」の再開欄に○を入れ必要事項を保護者ご記入の上、学校に提出をお願いいたします。
現物給付
学校で必要な費用の一部を援助する就学援助を受ける場合や、生活保護法による教育扶助を受ける場合は、学校給食を現物給付として取り扱いますので、保護者からのお支払いは必要ありません。
(注)口座登録は必要ですので、お手続きをお願いします
登録情報の変更
申し込み時の登録情報を変更したい場合は、「学校給食登録情報変更届」の提出などが必要となります。
学校給食費が納期限までに納入されない場合
学校給食は保護者の皆様からご負担いただく給食費により運営を行っていますので、納期限までに給食費の納付がない場合、学校給食の事業運営に大きな支障が生じます。そのため、学校給食の役割・趣旨をご理解いただくとともに、納期限までの確実な納付をお願いします。
(注)公平性確保の観点から、給食費未納者には、法的措置を含めて厳正に対処させていただきます
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電話:072-740-1243
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