学校給食費について

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ページ番号1014271  更新日 令和8年6月15日 印刷 

学校給食費とは

学校給食の実施に必要な経費のうち、食材料費相当額を保護者に負担いただいています。
食材料は、給食を提供する約1カ月前から食材納入業者へ発注しているため、急な欠席などで給食を食べられない場合でも、お支払いいただくこととなります。(令和8年度は国の「給食費負担軽減交付金」(いわゆる無償化)や臨時交付金を活用し各校種において負担軽減を行っています)

学校給食の標準実施回数(基準回数)

183回

小学校給食費の給食単価と請求額

給食費の単価

小学校

区分 1学期 (単価) 2学期以降 (単価)

3月の一括請求額 (注2・2学期以降の実食分)

主食、副食及び牛乳(注1) 0円 23円 目安・2,806円
牛乳飲用停止給食 0円 0円 0円
副食停止給食 0円 0円 0円
牛乳のみの給食 0円 0円 0円

米飯のみの給食

0円 0円 0円

(注1)「主食、副食及び牛乳」以外の区分とする場合には、食物アレルギー対応などの手続きが必要です。
(注2)2学期以降、行事などで喫食回数が学校によって異なるため、3月請求額が異なります。詳しくは、3月下旬頃に発送する「学校等給食費納付額変更通知書」で確認してください。

2学期以降の給食費の請求について

上表の通り、令和9年3月に一括して請求します。 なお、年度途中で市外転出した場合は転出した月、または翌月に請求します。

請求額の算出方法

精算月の請求額(3月)=単価×2・3学期の喫食回数
(注)精算額は個人ごとに異なる場合があります

請求例:2・3学期の喫食回数が120回の場合
学校 区分 2・3学期の喫食回数 精算額(3月)
小学校

主食、副食及び牛乳(23円)

120回 2,760円

ただし、請求額の詳細については、毎年度1回目の口座振替前に、保護者など学校給食費納付義務者にお知らせします。

中学校給食費の給食単価と請求額

給食費の単価

中学校

区分 1学期 2学期以降 (単価) 10月~2月 (定額) 目安・3月(注2)
主食、副食及び牛乳(注1) 0円 383円 7,700円 8,106円
牛乳飲用停止給食 0円 304円 6,100円 6,528円
副食停止給食 0円 148円 3,000円 2,936円
牛乳のみの給食 0円 79円 1,600円 1,578円
米飯のみの給食 0円 69円 1,400円 1,358円

(注1)「主食、副食及び牛乳」以外の区分とする場合には、食物アレルギー対応などの手続きが必要です。
(注2)2学期以降、行事などで喫食回数が学校によって異なるため、3月請求額が異なります。詳しくは、3月下旬頃に発送する「学校等給食費納付額変更通知書」で確認してください。

2学期以降の給食費の請求について

上表の通り、10月から定額での請求を開始します。3月請求分は、2・3学期中の学年行事などで提供しなかった回数を差し引いた精算額としています。

請求額の算出方法

1月当たりの請求額(10-2月)=単価×標準実施回数/9カ月(原則)
精算月の請求額(3月)=(単価×2・3学期の喫食回数)-(10-2月の支払額)
ただし、精算額は個人ごとに異なる場合があります

請求例:2・3学期の喫食回数が120回の場合
学校 区分 2・3学期の喫食回数 月額(10-2月) 精算額(3月)
中学校

主食、副食及び牛乳(383円)

120回

38,500円(1月当たり7,700円×5カ月)

7,460円(383円×120回-38,500円)

(注)請求額の詳細については、毎年度1回目の口座振替前に、保護者など学校給食費納付義務者にお知らせします。

特別支援学校給食費の給食単価と請求額

給食費の単価

小学部

1年間無償化のため、給食費の請求はありません

中学部・高等部

区分 1学期 2学期以降(単価) 10月〜2月(定額)

目安・3月(注2)

主食、副食及び牛乳(注1) 0円

335円

6,800円 6,570円
牛乳停止給食 0円 256円 5,200円 4,992円
副食停止給食 0円 139円 2,800円 2,898円
牛乳のみ給食 0円 79円 1,600円 1,578円
米飯のみ給食 0円 60円 1,220円 1,160円

(注1)「主食、副食及び牛乳」以外の区分とする場合には、食物アレルギー対応などの手続きが必要です。
(注2)2学期以降、行事などで喫食回数が異なるため、3月請求額が異なる場合があります。詳しくは、3月下旬頃に発送する「学校等給食費納付額変更通知書」で確認してください。

2学期以降の給食費の請求について

上表の通り、10月から定額での請求を開始します。3月請求分は学年行事などで提供しなかった回数を差し引いた精算額としています。

請求額の算出方法

1月当たりの請求額(10-2月)=単価×標準実施回数/9カ月(原則)
精算月の請求額(3月)=(単価×実際の実施回数)-(10-2月の支払額)
(注)精算額は個人ごとに異なる場合があります

請求例:主食、副食及び牛乳の場合
学校 区分 標準実施回数 月額(10-2月) 精算額(3月)
中学部・高等部

主食、副食及び牛乳(335円)

183回

6,800円

335円×実際の実施回数-34,000円

(注)請求額の詳細については、毎年度1回目の口座振替前に、保護者など学校給食費納付義務者にお知らせします。

学校給食費の納付方法

給食費は、原則口座振替により納付いただきます。スマートフォンなどの端末から以下のアドレスへアクセスしてください。

口座登録に関する留意点

  • 残高不足による振替不能が起こらないよう、給与振込口座など、普段からお使いの口座の指定をお勧めします。
  • 年度末の精算や転出などにより給食費の返金が生じた場合は、還付口座としても使用します。
  • 一度手続きを行うと、進級の際も変更などの手続きは必要ありません。
  • 口座振替手数料は川西市が負担します。
  • 就学援助や生活保護を受けている人についても、登録が必要です。
  • 記入不備などにより、口座振替依頼書を再提出いただいた人で、第1期の口座振替日に登録が間に合わなかった場合は、納付書をお送りしますので、その納付書によりお支払いください。口座登録が整い次第、口座振替とします。

口座振替実施日

毎月27日。ただし、振替日が市役所及び金融機関の休業日の場合は、翌営業日。

特別な場合の取扱いについて

川西市では、学校給食を全児童生徒に対し実施しますが、以下の場合があります。

学校給食の停止

学校給食費は、給食を食べたか食べていないかにかかわらず、発注した給食食材料費を保護者が負担することを原則としますが、次の要件にあてはまる場合は、給食を停止できます(停止の適用は、川西市教育委員会が学校から報告を受けて、給食食材の発注を止めることができた日からとなり、保護者が学校に申請した日ではありません。停止期間中は学校給食費が控除されます)。

  • 食物アレルギーなどの疾患があり、「川西市立学校における食物アレルギー対応の手引き」に基づく手続きを経た上で、「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:停止に丸印)を学校に提出した場合。
  • 入院などで7日以上(土日祝日含む)連続して学校給食を受けることができないことを理由に「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:停止に丸印)を学校に提出した場合。
  • その他特別な事情があると認められる場合。

(注)停止の必要がなくなった場合は、「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:再開に丸印)を提出してください。提出がなく給食を食べた場合は、当該分の学校給食費を請求します。

現物給付

学校で必要な費用の一部を援助する就学援助を受ける場合や、生活保護法による教育扶助を受ける場合は、学校給食を現物給付として取り扱いますので、保護者からのお支払いは必要ありません。

(注)口座登録は必要ですので、お手続きをお願いします

登録情報の変更

申し込み時の登録情報を変更したい場合は、「学校給食登録情報変更届」の提出などが必要となります。

学校給食費が納期限までに納入されない場合

学校給食は保護者の皆様からご負担いただく給食費により運営を行っていますので、納期限までに給食費の納付がない場合、学校給食の事業運営に大きな支障が生じます。そのため、学校給食の役割・趣旨をご理解いただくとともに、納期限までの確実な納付をお願いします。

(注)公平性確保の観点から、給食費未納者には、法的措置を含めて厳正に対処させていただきます

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このページに関するお問い合わせ

教育推進部 給食課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1243
教育推進部 給食課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。