川西市民ファーマー制度

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ページ番号1004127  更新日 令和5年6月24日 印刷 

川西市民ファーマー制度について

新規就農を促進するため、農地の賃借の要件を緩和しました

 川西市民ファーマー制度は、一定の農業経験を積んだ人が、小規模な農地(概ね1アールから10アール程度)を借りて農業を始められる制度です。

 農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定によって行います。

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 市内の農地に継続して通い、耕作に従事できる人で耕作意欲があり、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 借受農地の確保のめどが立っていること
  2. 地域で話合い活動の参加や、農道・水路・ため池などの共同利用施設の取り決めの遵守、鳥獣害対策への協力などを行うこと
  3. 次のいずれかの要件を満たしていること
    1. 市民貸農園で1年以上の栽培経験がある
    2. 新規就農者向けの研修を受講したことがある
    3. 農地所有適格法人などにおいて概ね6カ月以上農作業に従事したことがある
    4. その他、市長が特に認めた場合

制度を利用するには(利用権設定までの流れ)

  1. 借り手のかたは、農地相談カードを記入の上、市で就農相談をします。
  2. 農地バンクなどを活用し、ご自身で借りることができる農地(1,000平方メートル程度)を確保します。
  3. 営農計画書、従事履歴等報告書、農用地利用集積計画申出書を市へ提出します。
  4. 提出された申出書をもとに市が農用地利用集積計画を作成します。
  5. 農業委員会で計画内容を審議します。
  6. 農業委員会で承認されたら、市が公告します。
  7. 公告の手続きが完了すれば利用権が設定されます。
締切り一覧
締切り 農業委員会審議 公告
1月下旬 2月下旬

3月末

3月下旬 4月下旬

5月末

7月下旬 8月下旬 9月末
10月下旬 11月下旬 12月末

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(農林)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(農林)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。