生産緑地の貸し借り(都市農地貸借法)
ページ番号1014796 更新日 令和6年7月9日 印刷
生産緑地の貸し借り(都市農地貸借法)
都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され、市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組みが2018年9月1日にスタートしました。
都市農地(生産緑地)を借りて、自ら耕作する
(1)制度を利用するメリット
区分 | 農地法 | 都市農地貸借法 |
---|---|---|
法定更新(農地法による契約の自動的更新制度) |
適用される 契約を更新しないことについて知事の許可がない限り農地が返ってこない |
適用されない 契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して農地を貸せる |
相続税納税猶予制度 |
原則、打ち切り 納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要 |
継続 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる |
(2)貸借の手続き
都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成の上、市長の認定を受けることができます。この認定を受けた事業計画に従って都市農地に設定された賃貸借などは、上記メリットを受けることができます(相続税納税猶予制度については税務署への届出が必要)。
また、市長による認定の際に農業委員会の決定を経ているので、改めて農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要がなくなります。
(3) 事業計画の認定の基準
- 都市農業の機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作を行うか
例えば、- 生産物の一定割合を地元直売所などで販売
- 防災協力農地として市町村などと防災協力協定を締結
- 都市住民が農作業体験を通じて農作業に親しむ取組 など
- 周辺地域における農地の農業上の利用の確保に支障を生ずる恐れがないか
- 農地の全てを効率的に利用するか など
都市農地を借りて市民農園を開設する
(1)制度を利用するメリット
区分 | 通常(特定農地貸付法) | 都市農地貸付法(特定都市農地貸付け) |
---|---|---|
農地の借り方 |
農地所有者から直接借りることができない 地方公共団体・農地中間管理機構の介在が必要となる |
農地所有者から直接借りることができる スムーズに農地を借りることができる |
相続税納税猶予制度 |
原則、打ち切り(注) 納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要 |
継続 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる |
(注)通常(特定農地貸付法)の場合でも、地方公共団体や農業協同組合、農地所有者が生産緑地で開設する場合には相続税納税猶予を継続することが可能となりました。
(2)貸借の手続き
市民農園の開設者が、農地の所有者及び市町村と協定を締結した上で農業委員会からの特定都市農地貸付けの承認を受けることができます。この承認を受けて都市農地に設定された賃貸借などは、上記メリットを受けることができます(相続税納税猶予制度については税務署への届出が必要)。
(3) 承認の基準
市民農園利用者当たりの貸付けが10a未満で、5年を超えず、複数の者を対象とした貸付けであること
利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと など
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