川西市農地バンク

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ページ番号1014795  更新日 令和5年10月27日 印刷 

川西市農地バンク

川西市農地バンクとは、農地所有者などが耕作または管理できなくなった農地を登録し、その登録された農地情報を就農希望者や経営の規模を拡大したい農業者へ提供し、農地の貸借・売買と有効利用を促進する制度です。

こんなときは農地バンクをご検討ください!

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(農地を貸したい・売りたいかた)

  • 耕作をしてくれる後継者がいなくて困っている
  • 高齢などによって農業のリタイアを考えている
  • 農地を所有しているが、自分で耕作・管理をする時間がない

(農地を借りたい・買いたいかた)

  • 川西市で就農を希望しており、農地の情報を探している
  • 農業経営の規模を拡大したい

農地バンクの手続きの流れ

  1. 農地情報の登録
    農地の貸付または譲渡を希望する農地所有者は、「川西市農地バンク登録申請書」を川西市産業振興課または川西市農業委員会事務局(以下、「市」といいます。)に提出してください。
    市は、申請内容を確認し、登録要件を満たす農地を農地バンクに登録します。
  2. 農地情報の公開
    市は、登録した農地情報を川西市ホームページや窓口で公開します(申請者の名前・住所などの個人情報は非公開です。
  3. 農地利用の申請
    農地利用希望者は、公開する農地情報から希望する農地を選び、「川西市農地バンク利用申請書」を市に提出してください。
  4. 農地利用希望者の情報提供
    市は、申請要件を満たす農地利用希望者の情報を農地所有者に提供します。
    農地所有者は、農地利用希望者の条件などをご確認いただき、了承される場合は市を通じて農地利用希望者に交渉希望の旨を連絡します。
  5. 当事者間で条件などを交渉
    農地所有者と農地利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、貸借または売買の条件などについて直接交渉を行ってください。
  6. 契約成立
    農地の貸借または売買の交渉成立後に、農地の貸借または売買の手続きを行ってください。

川西市農地バンクの登録情報

  • 所在地および農地面積を公開しています。
  • 農地バンクの登録情報は、申請内容に基づき掲載していますので、現況と一致しない場合もあります。また、登録情報は公開時の内容になります。

貸借希望農地(貸したい農地)情報

売却希望農地(売りたい農地)情報

川西市農地バンクに農地を登録する(農地を貸したい、売りたいかた)

川西市農地バンクに農地の登録を希望する農地所有者(申請者)は、市に「川西市農地バンク登録申請書」を提出してください。市で登録要件を確認し、農地バンクの登録の可否を申請者に通知します。

農地バンクの登録要件

農地バンクの登録には、次の1.から5.までの要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 川西市内の市街化調整区域内の農地(市街化区域内農地は除きます)
  2. 貸付または売買時に、耕作の妨げとなる権利設定など(賃借権、特定作業受託などですでに貸付をしているなど)がされていない農地
  3. 田または畑であり、境界が明確な農地(現況が山林となっている、場所が特定できない農地は登録できません)
  4. 不動産業者などの介入物件でない農地
  5. 耕作者が見つかるまでの農地の維持管理(草刈りなど)は農地所有者(申請者)が行うこと

川西市農地バンクへの登録の留意事項

  • すでに貸借や売買によって耕作者が決まっている(手続き中を含む)農地は、改めて農地バンクに登録していただく必要はありません。
  • 農地利用希望者とのマッチングを進めるため、農地基本台帳(農地所有者や面積など)の閲覧および農地の現地調査や川西市、農地中間管理機構((公社)ひょうご農林機構)、兵庫県へ情報提供を行う場合があります。
  • 川西市農地バンクの登録農地は、農地利用希望者などに情報提供し、農地のあっせんを行いますが、耕作者が見つかることを約束するものではありません。
  • 申請者は、原則、農地所有者であることが必要です。農地所有者と申請者が異なる場合(相続人、共有名義など)、契約時には他の権利者の同意が必要となります。他の権利者の同意が得られない場合、契約ができないことがあります。
  • 川西市農地バンクの登録の有効期間は、申請日から3回目の12月31日までとします(最長3年間有効)。なお、有効期間の終了後に再登録することができます。
  • 農地中間管理機構を活用して農地の貸出を希望するかたは、別途手続きが必要です。詳しくは、阪神農地管理事務所(兵庫県阪神北県民局 阪神農林振興事務所内)にお問い合わせください。

阪神農地管理事務所 電話番号:079-562-8849、ファクス番号:079-562-8805

農地バンクの登録農地を利用する(農地を借りたい、買いたいかた)

農地利用希望者は、公開する農地情報から交渉を希望する農地を選び、「川西市農地バンク利用申請書」を市農業委員会事務局に提出してください。

農地利用希望者が利用要件を満たす場合、市を通じて農地利用希望者の情報を農地所有者に連絡します。農地所有者が交渉を希望する場合、市農業委員会事務局から農地利用希望者に連絡先などをお伝えします。

なお、条件などの交渉は、農地利用希望者と農地所有者の当事者間で行ってください。

農地利用希望者の利用要件

農地利用希望者は、次の1.または2.の要件を満たすことが必要です。

  1. 1,000平方メートル以上の経営農地面積(所有地と借入地の合計面積)を有するかたで、かつ、耕作するすべての農地を適正管理できるかた
  2. 新規就農者の場合は、農業経営の実務経験や研修経験を有しているまたは、市民ファーマー制度の要件を満たしていると認められるもの

農地利用希望者の申請の留意事項

  • 農地バンクの農地の利用者は、農作業に常時従事するなど農業経営を営むかたが対象です。家庭菜園などを目的にした利用申請はご遠慮ください。
  • 「川西市農地バンク利用申請書」は利用要件の確認が必要なため、市農業委員会事務局窓口に直接提出してください。
  • 市は農地バンクで情報提供を行いますが、農地の貸借または売買に関する条件交渉および契約手続きは、農地利用希望者と農地所有者で行ってください。また、農地にかかる地域の取り決め(水利・畦畔管理、共有部分の管理など)についても、農地利用者と農地所有者で契約をする前に負担方法を決めてください。
  • 農地利用希望者に農地情報を提供し、農地の紹介を行いますが、農地が見つかることを約束するものではありません。
  • 原則として申請順でマッチングを行いますが、農地所有者の意向や人・農地プランが作成してある集落については、プランに位置付けられている今後の地域の中心となる経営体(担い手)などを優先して農地利用の調整をすることがあります。

農地の貸借または売買の手続き

農地の貸借または売買の条件は、農地所有者と農地利用希望者の当事者間で交渉し、交渉成立後は手続きが必要です。

農地の貸借の場合

農地の貸借の申請は、利用権設定等促進事業(産業振興課)または農地中間管理事業((公社)ひょうご農林機構)などにより手続きを行ってください。

農地の賃借の申請
貸借手続きの種類 提出先・概要
利用権設定等促進事業(市民ファーマー制度) 市産業振興課に提出。農地所有者(貸し手)と農地利用者(借り手)が相対で交渉を行い、共同で権利設定を行います。
農地中間管理事業 阪神農地管理事務所(兵庫県阪神北県民局 阪神農林振興事務所内)または市産業振興課に提出。農地所有者と農地利用者の間に農地中間管理事業を行う(公社)ひょうご農林機構が契約を仲介し、機構が定めた貸付先決定のルールに基づき権利設定を行います。

農地の売買の場合

農地の売買は、川西市農業委員会で農地法第3条に基づく許可申請手続きが必要です。申請書類は川西市農業委員会事務局に提出してください。許可後、当事者間で登記などの手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1253
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。