市民農園の開設について
ページ番号1014797 更新日 令和4年3月2日 印刷
市民農園の開設方法
開設者のパターン
市民農園を開設者は、市町村や農業協同組合以外に以下の2つのパターンがあります。
- 農地を所有する者(農家など)が開設する場合
- 農地を所有しない者(企業、NPOなど)が開設する場合
関係する法律
- 市民農園整備促進法によるもの
- 特定農地貸付に関する農地法などの特例に関する法律(特定農地貸付法)によるもの
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)によるもの
- 農地を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの
市民農園開設手続きの留意点
- 開設場所の選定にあたっては、周辺農地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。
- 道路の整備状況などからみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
- 一区画あたりの面積については、利用者のニーズなどを考慮し、利用しやすい面積とすること。
- 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。
- 利用料金については、土地条件、施設の規模などにより異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
- 開設した際の支援にあたっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、できるだけ利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアルの配布などを行うこと。
- 利用形式の制限にあたっては、利用者がレクリエーションなどとして農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とする。
たとえば、禁止行為として次のようなことが考えられます。
- 建物及び工作物などの設置は認めないこと。
- 利用者とその家族以外の者に使わせないこと。
- 利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらうこと。
などがあげられます。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業振興課(農林)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
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