利用権設定(農地の貸し借り)について

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ページ番号1014794  更新日 令和4年3月1日 印刷 

農地を貸したいとき

農業をリタイアするなどで農地を貸したい場合、以下の3つの方法があります。

  1. 川西市産業振興課で利用権設定を申請する。(利用権設定等促進事業)
  2. 農地中間管理機構「公益社団法人ひょうご農林機構」を利用する。(中間管理事業)
  3. 川西市農業委員会で農地法第3条に基づく申請をする。

それぞれ手続きに違いがありますので下記をご覧のうえ、希望に沿った窓口をご利用ください。

1.川西市産業振興課で利用権設定を申請する

利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を貸したいという農地所有者(貸し手)と農業経営の規模拡大を図りたいという認定農業者などの担い手(借り手)との間で、安心して農地の貸し借りができる事業です。

  • 利用権を設定できる農地は市街化調整区域内の農地です。
  • 農地法の許可は不要です。
  • 貸した農地は設定した期間が終了すれば、自動的に貸し手である農地所有者に返還されます。
  • 利用権は毎月20日ごろに行われる農業委員会の決定を経て「農用地利用集積計画」を作成し、公告することにより効力が発生します。

利用権設定の申請方法

利用権設定による農地の貸借を希望されるかたは、利用権を開始する2カ月前の20日ごろまでに農地所有者(貸し手)と耕作者(借り手)との間で権利の種類・期間などを話し合いのうえ、「農用地利用集積計画申出書」を産業振興課まで提出してください。

  • 利用権は賃貸借権(賃料、物納を伴う貸し借り)と使用貸借権(無償の貸し借り)の2種類です。
  • 設定期間は原則として年単位で1年、3年、5年、10年が目安となっています。

以下の場合は申請前にご相談ください

  1. 農地が未相続である。(相続後、登記の変更を行っていない)
    原則、農地の貸借は登記上の所有者しか行うことができませんが、法定相続人の過半の同意を得ることで20年以内の貸借が可能となります。なお、申請時に法定相続人が全員確認できる資料など(被相続人の戸籍謄本など)の提出をお願いしています。
  2. 農地の所有者が複数いる。(農地を複数人で共有している)
    共有農地である場合、共有持分を有する者の過半の同意があれば、20年以内の貸借が可能です。
  3. 相続税または贈与税の納税猶予を受けている農地を貸したい。
    相続税または贈与税の納税猶予を受けている農地を貸借する場合、別途税務署などへの申請が必要となります。
    納税猶予を受ける(継続する)ためには、別途要件があります。
  4. 耕作者(借り手)が農地所有適格法人以外の法人である。
    農地所有適格法人以外の法人が借り手となる場合、借り手が適切な農地管理を行っていないと認められる際に、貸借を解除する旨の確約書をご提出いただきます。
  5. 新規に農業を開始する予定である。(初めて農地を借りる)
    初めて農地を借りるかたについては利用権の設定を行う前に、農業委員会で農地相談を受けていただきます。

2.農地中間管理機構「公益社団法人ひょうご農林機構」を利用する

農地中間管理事業とは、公的機関である農地中間管理機構(公益社団法人ひょうご農林機構)が農地を借り受け、認定農業者などの担い手にまとまった形で農地を貸し出すものです。

  • 市街化区域以外の農用地などが貸借の対象となります。(市街化区域内の農地であっても、市街化区域外の農地と一体的に農業利用されている農地であれば対象となります)
  • 農用地などを借り受ける期間は、原則10年以上とします。

農地中間管理機構の利用方法

農地の受け手(担い手)

農地の受け手のかたは借受希望者の登録が必要です。「農用地等借受希望申込書」に必要事項を記入して、市産業振興課または、阪神農地管理事務所に郵送、ファクスまたは持参により提出してください。

農地の出し手(土地所有者)

農地の出し手のかたは貸し付けを希望する農地の登録が必要です。「農地中間管理事業貸付希望農用地等登録申出書」に必要事項を記入して、市産業振興課または、阪神農地管理事務所に郵送、ファクスまたは持参により提出してください。

JA兵庫六甲で行っていた利用権設定(円滑化事業)の統合一体化について

農地中間管理事業が施行から5年を経て見直しが行われ、農地の集積・集約化を支援する体制の一体化を図る観点から、JAが行っていた円滑化事業と公益社団法人ひょうご農林機構が行っている農地中間管理事業が令和2年4月に統合されました。

円滑化事業と中間管理事業の統合一体化による主な変更点など

  1. 令和2年4月以降、円滑化事業を通じて新規の契約や既存の契約の更新ができなくなりました。
  2. 円滑化事業を通じて貸借を行っている農地は、令和2年4月以降、契約期間が満了したものから随時利用権設定等促進事業や中間管理事業へ移行していただいております。
  3. 令和2年4月の時点で円滑化事業での契約期間が残っている契約については、期間満了まで引き続き円滑化事業をご利用いただけます。
統合前の事業体系(令和2年3月31日まで)
事業名 中間管理事業(兵庫みどり公社) 円滑化事業(JA)
事業区域 農業振興地域内

市街化区域以外

(注)市街化区域外の農地と一体的に農業利用されている市街化区域内の農地は対象にできます

貸借の対象となる土地の種類
  1. 農地・採草牧地
  2. 混牧林地
  3. 農業用施設用地
  1. 農地・採草牧地
  2. 混牧林地
  3. 農業用施設用地
  4. 開発して農用地または農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
統合後の事業体系(令和2年4月1日から)
事業名 中間管理事業(ひょうご農林機構)
事業区域

市街化区域以外

(注)市街化区域外の農地と一体的に農業利用されている市街化区域内の農地は対象にできます

貸借の対象となる土地の種類
  1. 農地・採草牧地
  2. 混牧林地
  3. 農業用施設用地
  4. 開発して農用地または農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

利用権設定等促進事業と中間管理事業での契約内容の違い

  1. 利用権設定等促進事業では年単位で希望の年数での契約が可能ですが、中間管理事業では原則10年以上の契約となっており、3年や5年といった短期での契約ができなくなっています。
  2. 賃借料を清算する際、中間管理事業では農地の貸し手と借り手の間にひょうご農林機構が入るため、ひょうご農林機構が回収と支払いを代行します。利用権設定等促進事業においては、公的機関を介さずに直接契約を行うため、契約者間で直接清算を行っていただくことになります。
  3. 利用権設定等促進事業では金銭での支払いのほか、作物での物納など契約者間で任意の支払方法が選択できますが、中間管理事業は物納には対応しておらず、金銭による賃貸借のみとなります。
利用権設定等促進事業と中間管理事業での契約内容の違い
事業名 利用権設定等促進事業(市) 中間管理事業(ひょうご農林機構) 円滑化事業(JA)(注)廃止
契約期間 原則として年単位で希望する期間 原則10年以上 年単位で希望する期間
賃借料の清算 契約者間で直接清算 ひょうご農林機構が代行 JAが代行
支払方法

契約者間で取り決め

  1. 口座振込
  2. 現金
  3. 作物で物納など
請求書支払いのみ

契約者間で取り決め

  1. 口座振込/振替
  2. 作物で物納など

3.川西市農業委員会で農地法第3条に基づく申請をする

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業振興課(農林)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1164 ファクス:072-740-1332
市民環境部 産業振興課(農林)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。