住民基本台帳カードについて
ページ番号1005765 更新日 平成31年2月21日 印刷
住基カードの新規申請は終了しました
住基カードの発行・交付及び電子証明書の交付は、平成27年12月で終了しました。ただし既に交付を受けている住基カード及びカードに格納されている電子証明書は、失効日まで引き続きご利用できます(電子証明書の有効期間は、発行日から3年間有効です)。
住基カードへの電子証明書の発行・更新はできません。電子証明書の利用を希望される場合や、住基カードの有効期間の満了後は、マイナンバーカードの交付を受けてください(マイナンバーカードは即日交付ができません。事前に申請が必要です)。
マイナンバーカードの交付を受けていただく際、住基カードの返納が必要となります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
住民基本台帳カードの継続利用が可能になりました
平成24年7月9日から住基カードの継続利用ができます
従来は、住基カードの交付を受けている方が、川西市外に転出する場合、転出と同時に失効し住基カードを返納する必要がありました。
平成24年7月9日以降は、住基カードの有効期限内であれば、他市においても継続して利用できるようになりました。但し、新住所地にて継続利用の手続きを行う必要があります。下記の注意事項をご確認ください。
継続利用の手続きについての注意事項
- 転入届と同時に継続利用手続きをする際には住基カードが必要となります。必ずご持参ください。
- あらかじめ登録してある暗証番号(4桁の数字)が必要となります。忘れられた場合は、暗証番号再設定手続きをして下さい。
- 新住所地に住み始めてから14日以内に転入届をしなければなりません。14日を経過した場合、または、転出届に記載した転出予定日を30日経過した場合は、住基カードの継続利用ができなくなります。
- 転入届と継続利用手続きは、住基カードを所持されている本人か、同時に転入される同一世帯員が行ってください。それ以外の代理人の場合は、住基カードと委任状の持参で転入届は可能ですが、住基カードの継続利用手続きについては、照会回答書等が必要になります。詳細は転入地市町村にお問い合わせください。
(注)ただし、住基カードに記録されている電子証明書につきましては、従来通り住所変更により失効となります。e-tax(イータックス)利用などで、電子証明書格納手続きをされているかたはご注意ください。
住民基本台帳カードとは
住基ネットのサービスのひとつとして、川西市に住民登録のある希望者に交付され、住民票コードなどの情報が記録された高度なセキュリティ機能を備えたカードです。
住基カードには、顔写真付きのカードと顔写真の付いていないカードの2種類があります。顔写真付きの住基カードは、運転免許証などと同様に公的な身分証明書として利用できます。また、2種類とも同様に住基カードに埋め込まれているICチップを利用して、国税の電子申告(e-Tax)など、ご自宅のパソコンからインターネットを通じて電子的行政手続きを行うこともできます。
住基カードの有効期限
日本国籍を有するかた
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発行日から10年間
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外国籍を有する方で、在留資格が 永住者・特別永住者のかた
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発行日から10年間
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上記以外の在留資格を有するかた
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発行日から在留期間の満了の日まで
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(注)在留資格の切り替えにより在留期間の満了日に変更が生じた場合は、住基カードの有効期限もそれに応じて変更となりますのでご注意ください。また、在留期間延長等の申請をされた場合においては、在留期間は延長されても住基カードの有効期限は延長されません。
(注)カードのデザインは実際のものとは異なりますので、ご注意ください。
顔写真なし住基カード
表面記載事項
- 発行市町村(兵庫県川西市)
- 有効期限
- 氏名 (外国人住民の場合は氏名/通称)
- 川西市の市章
- 二次元コード
主な用途
- 広域交付住民票の申請(請求時、暗証番号の入力が必要)
- 転入届の特例
- 公的個人認証サービス(別途申請が必要)
顔写真付き住基カード
表面記載事項
- 発行市町村(兵庫県川西市)
- 有効期限
- 氏名 (外国人住民の場合は氏名/通称)
- 川西市の市章
- 二次元コード
- 生年月日
- 性別
- 住所地
- 顔写真
主な用途
顔写真なし住基カードの用途に加えて、公的機関、銀行、郵便局等で本人確認書類としてお使いいただけます。(提示先によっては使用できないことがあります)
住民基本台帳カードにおける外国人住民の氏名及び通称などについて
氏名及び通称の表記について
氏名及び通称の表記について、外国人住民のかたの住民基本台帳カードの氏名の欄には、基本的にアルファベット表記の氏名が記載されます。漢字圏の外国人住民の方については、アルファベット表記の氏名に漢字表記の氏名が併記されます。また、住民票に通称(注)が記載されている外国人住民の方は、氏名とともに通称が記載されます。
(注)通称とは氏名以外の呼称であって、社会生活上通用している日本式の名前のことです。
生年月日の表記について
外国人住民のかたの生年月日については、西暦で記載されます。
住基カードの利用
住民票の広域交付
住基カードは、川西市在住の方が他の市区町村で広域交付住民票を請求される場合、または川西市以外に住民登録をされている方が、川西市へ広域交付住民票を請求される場合、本人確認書類として使用できます。詳細は下のリンク先ページの証明書発行に関するQ&Aを参照してください。
転入転出届の簡素化
通常、市外へ引っ越しする場合、まず、住民登録のある市区町村で転出届を提出し、「転出証明書」を持って新住所地の市区町村に転入届をする必要があります。
住基カードの交付を受けている場合は、一定の転出事項を記入した転出届を事前に川西市に郵送することにより、「転出証明書」なしで、新住所地市区町村の窓口に住基カードを提示して転入届ができます。ただし、国民健康保険等、事前に手続きが必要な場合があります。
本人確認書類として
顔写真付き住基カードは、本人確認書類として、運転免許証などと同様に使用できます。
電子証明書の格納媒体として
カード内に組み込まれたICチップを利用して、電子証明書の格納媒体として利用できます。くわしくは下記リンク先ページを参照してください。
住基カードに関するQ&A
住民基本台帳カードとは何ですか
本人申請により1枚500円で交付されるICカードです。このカードがあれば、広域交付住民票の写しの交付や転入転出の簡素化が可能になります。(注)新規申請は終了しました。
住民票の広域交付と転入転出届の簡素化以外にできることはありますか
顔写真付き住基カードでは、本市での印鑑登録申請時、郵便局、金融機関等で本人確認書類として使用できます。
転居・氏名変更・転出しても使用できますか
川西市内で転居される場合や、氏名が変わった時は、カード裏面のサインパネルに変更事項を記載いたしますので、そのまま使用できます。川西市外へ転出されても、転入時に継続利用手続きを行うと、引き続き利用が可能です。
盗難により不正使用をされることはありますか
暗証番号を設定しますので、個人情報が引き出されることはありません。ただし、本人確認書類として利用できることもありますので、盗難・紛失した時はすぐに発行元の市区町村に届けてください。(なお、一時停止届出は電話での受付もできます。)また、必ず警察にも住基カードの紛失届を提出し、受理番号を控えておいてください。カードを再発行する際に必要となります。
4けたの暗証番号を忘れてしまったのですが、どうすればいいですか
暗証番号の再設定ができますので、本人(法定代理人)が住基カードを持って、住所地の市区町村に申請してください。詳しくは市民課までお問い合わせください。
本籍地が遠隔地ですが、戸籍も広域交付できますか
広域交付は住民票の写しのみです。戸籍は今までどおり本籍地に請求してください。郵便での請求も可能です。
カードがないと転入転出の特例が受けられないのですか
転入市区町村でカードの提示が必要となりますので、カードのない方は通常の転出・転入の手続きをしてください。
住基カードの申請をしたいのですが、プリンターがない場合、申請書はどこで入手できますか
業務時間中であれば、市民課窓口や行政センターで申請書を入手することができます。 時間内に来られない場合は、業務時間中に下記の市民課の電話番号までご連絡ください。電話口で住所、氏名を伺った上で、ご住所地に申請書を郵送させていただきます。 こちらから送付する申請書到着まで数日かかりますので、お急ぎの方はご注意ください。
住基カードが失効するときとはどんなときですか
- 住基カードの交付を受けている方が転出届を行ったが、転入届を行うことなく、転出届で届け出た転出予定日から30日経過するか、転入をした日から14日経過したとき
- 転入届をしたが、継続利用手続きを行うことなく90日経過したとき
- 11けたの住民票コードを変更した場合は使用できなくなりますので、住所地市区町村に返納してください。
- 有効期間が満了した場合
- 国外に出国されたとき
- 交付を受けている方の住民登録が消除されたとき
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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