本人通知制度
ページ番号1005768 更新日 令和7年8月29日 印刷
制度の概要について
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍などの証明書を第三者や本人の代理人に交付した場合、事前に登録をしたかたに証明書を交付した事実を通知する制度です。この制度を利用することで、不正請求の早期発見や、不正取得による個人の権利侵害の抑止することを目的としています。 代理人や第三者からの住民票の写しなどの交付を拒否したり、交付の可否について本人にお問い合わせするものではありませんのでご注意ください。
(注)原則として、住民票の写しは「本人、同一世帯員」、戸籍については「本人またはその配偶者、直系親族」に請求の権利が限られています。代理人とは権利のある人からの委任状を持って申請する人のことを、第三者とは、相続手続や債権回収などを理由に、請求する権利があるとみなされる個人や法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)などをいいます。
事前登録について
登録できる人
- 川西市に住民登録をされているかた(されていたかた)
- 川西市に本籍地があるかた(あったかた)
(注)死亡された人、失踪宣告を受けた人、現住所が日本国内にないかたは登録できません。
事前登録に必要なもの
- 本人通知制度事前登録申出書(様式第1号)
- 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 任意代理人(登録できるかたから委任を受けたかた)が窓口に来られる場合は委任状
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)が申出される場合は戸籍謄本又はその資格を証明する書類
登録受付場所
市民課 市役所1階3番窓口
(注)郵送での申出も可能ですが、その場合は事前に市民課へお問い合わせください。また、各行政センターでも事前登録申出書を預かりますが、市民課において審査後、正式に登録となります。
通知の対象となる証明書の種類
- 住民票の写し(除住民票、改製原住民票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍記載事項証明書を含む)
- 戸籍の附票の写し(附票の除票を含む)
登録事項の変更や廃止の手続きについて
登録を取り止める場合や事前登録以降に本籍、住所、氏名などの登録内容に変更が生じた場合は、本人通知制度事前登録事項変更・廃止申出書(様式第2号)により必ず申し出てください。申出されない場合は、代理人や第三者に住民票などを交付しても通知できません。
本人への通知の内容について
代理人や第三者に証明書を交付した後、1カ月以内を目安に事前登録者に以下の内容を郵便にて通知します。
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本など)
- 交付部数
- 交付請求者の区分(代理人または第三者)
(注)交付請求した人の住所、氏名などの情報は通知されません。
各様式ダウンロード
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本人通知制度事前登録申出書(様式第1号) (PDF 126.3KB)
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本人通知制度事前登録事項変更・廃止申出書(様式第2号) (PDF 125.2KB)
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本人通知制度用委任状 (PDF 52.4KB)
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