住民登録
ページ番号1000574 更新日 令和7年12月5日 印刷
住民異動届の種類
- 住民異動(転入・転出・転居など)の届出時に本人確認を行いますので、本人確認書類として
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書などをお持ちください。 マイナンバーカードをお持ちのかたは必ずご持参ください。また、外国人住民のかたは、在留カードまたは特別永住者証明書の持参が必要です。
- 本人、または本人と同一世帯のかた以外が届出を行うときは委任状が必要です。
- 住民異動(転入・転出など)の届出と一緒に、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、転校などの手続きが必要なかたはあわせて届出してください。
転入届(市外から引っ越ししてきたとき)
- 届出期間
- 新しい住所に住み始めてから14日以内
(注)予定での転入は、受付できません。 - 必要なもの
-
転出証明書
マイナンバーカード(転出証明書の交付を受けない転出届をされているかたは、転出証明書の代わりにカードを必ずご持参ください。)
外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書
本人確認書類
委任状(代理人が届出するとき)
国民年金手帳(第1号被保険者)
介護保険受給資格証明書(前住所で発行されたかたのみ)
後期高齢者医療資格確認書(該当のかた)
障がい者手帳(該当のかた)印鑑登録される場合、その印鑑
マイナンバーカードの継続利用について
転入届を出してから90日以内に本人のマイナンバーカードをご持参のうえ、6番窓口で継続利用の手続きを行ってください。本人・同一世帯員以外の代理人が手続きする場合は、2度の来庁が必要になりますので、ご了承ください。
(注)以下の要件に該当されるかたはカード廃止となり、再発行には手数料がかかります。
- 転入届出日から継続利用手続きをせず、90日を経過した場合
- 継続利用の手続きをせず、他市町村に転出された場合
- 転入届を行うことなく、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入をした日から14日を経過してから転入届を行った場合
転入届(海外から引っ越ししてきたとき) 【日本人のかた】
-
届出期間
-
新しい住所に住み始めてから14日以内
(注)予定での転入は受付できません。
-
必要なもの
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転入者全員のパスポート(帰国日がわかるもの)
(注)パスポートに帰国日が記載されてない場合は、帰国日がわかるチケットなどをご提示ください
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍の附票
(本籍が川西市の場合、もしくは川西市から国外へ転出してから5年以内に川西市に住民登録をされている場合は必要ありません)
マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
(国外転出用マイナンバーカードお持ちのかたは転入届から90日以内に手続きを行わなければ失効となります)
委任状(代理人が届出するとき)
窓口に来られるかたの本人確認書類(代理人が届出するとき)
転入届(海外から引っ越ししてきたとき) 【外国人のかた】
- 届出期間
-
新しい住所に住み始めてから14日以内
(注)予定での転入は受付できません。
- 必要なもの
-
在留カードまたは特別永住者証明書
パスポート(日本への入国日がわかるもの)
本国の官公署が発行した家族関係(続柄)のわかる証明書(原本)とその内容の日本語訳文(翻訳者の署名が必要)
委任状(代理人が届出するとき)
窓口に来られるかたの本人確認書類(代理人が届出するとき)
転出届(市外へ引っ越しするとき)
- 届出期間
- 引っ越しをする日より約2週間前から
- 必要なもの
- 本人確認書類
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険資格確認書(加入者で交付を受けているかたのみ)
印鑑登録証(登録者のみ)
介護保険被保険者証(65才以上もしくは受給者のみ)
後期高齢者医療資格確認書
福祉医療費受給者証 - 2種類の転出届について
-
- 有効なマイナンバーカードをお持ちのかたの転出届で、転出証明書は交付されず、転出証明情報が、住基ネット回線を通じて転入先市町村へ送信されます。
(カードが転出証明書の代わりになるため、転入時必ず持参してください。) - マイナンバーカードをお持ちでないかたの転出届で、従来通り転出証明書が交付されます。
- 有効なマイナンバーカードをお持ちのかたの転出届で、転出証明書は交付されず、転出証明情報が、住基ネット回線を通じて転入先市町村へ送信されます。
- 郵便による届出について
- 郵便により転出届をされるかたは、下記をクリックし用紙を印刷して送付してください。必ず裏面の注意事項をご確認ください。
転居届(市内で引っ越ししたとき)
- 届出期間
- 新しい住所に住み始めてから14日以内
(注)予定での転居は、受付できません。 - 必要なもの
- 本人確認書類
マイナンバーカード(お持ちのかたは必ずご持参ください)
外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険資格確認書(加入者で交付を受けているかたのみ)
介護保険被保険者証(65才以上もしくは受給者のみ)
後期高齢者医療資格確認書
福祉医療費受給者証
世帯変更
- 世帯変更について
- 世帯主が転出、転居した時、または世帯分離、合併した時にする届出です。
- 届出期間
- 事由が発生した日から14日以内
- 必要なもの
- 本人確認書類
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険資格確認書(加入者で交付を受けているかたのみ)
介護保険被保険者証(該当のかた)
続柄変更(外国人住民のみ)
- 続柄変更について
- 世帯主が外国人住民で、世帯構成員である外国人住民との続柄に変更が生じた場合の届出です。
- 届出期間
- 事由が発生した日から14日以内
- 必要なもの
- 在留カードなど、本人確認書類
世帯主との続柄を証明する文書
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険資格確認書(加入者で交付を受けているかたのみ)
後期高齢者医療資格確認書
介護保険被保険者証 - 世帯主との続柄を証明する文書
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- 日本で発行される証明書類
戸籍届出受理証明書
届書記載事項証明書 - 外国政府(駐日外国公館含む)
戸籍に相当する家族関係を証する文書
身分変動(出生、婚姻など)があったことを証する文書
(注)外国語で作成された場合は翻訳者を明らかにした訳文の添付(翻訳者の署名が必要)
- 日本で発行される証明書類
各種届出はお早めに
- 住民基本台帳法の届出期間
- 住民基本台帳の正確性を確保するため、転入・転居・国外転出・世帯変更などの届出の期間は14日以内と定められています。引越しなどで住所が変わったり、世帯の変更が生じたときは、変更があった日から14日以内に届出を。届出が遅れて期間を経過した場合は、住民基本台帳法に基づき 期間経過理由書 を記載して、簡易裁判所に通知することとなります。正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。
CHA-CHAT(チャチャット)申請(住民異動届の事前作成)
スマートフォンやパソコンなどで住民異動届を事前に作成できます。
CHA-CHAT申請専用ページ(下記「CHA-CHAT(チャチャット)申請」から開く)にアクセスし、必要事項を入力後、表示される2次元コードを保存または印刷をして、川西市役所市民課窓口にお持ちください。
(注)CHA-CHAT申請での届出書の事前作成だけでは手続きは完了しませんので、ご注意ください。
対象となる手続き
- 転入届(市外→市内)
- 転居届(市内→市内)
- 転出届(市内→市外)
委任状
- 必ず委任する本人がすべて自筆で記入する。
- 委任事項に丸をつけてください。
- 必ず記入日を記載してください。
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市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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