住民登録

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ページ番号1000574  更新日 令和6年9月13日 印刷 

住民異動届の種類

  • 住民異動(転入・転出・転居など)の届出時に本人確認を行いますので、本人確認書類として
    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下「住基カード」)、運転免許証、パスポート、健康保険証などをお持ちください。 マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたは必ずご持参ください。また、外国人住民のかた、在留カードまたは特別永住者証明書または一定期間前述の証明とみなされる外国人登録証明書の持参が必要です。
  • 本人、または本人と同一世帯のかた以外が届出を行うときは委任状が必要です。
  • 住民異動(転入・転出など)の届出と一緒に、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、転校などの手続きが必要なかたはあわせて届出してください。

転入届(市外から引っ越ししてきたとき)

届出期間
住所を移した日から14日以内
(注)予定での転入は、受付できません。
必要なもの
実印登録される場合、その印鑑
転出証明書
マイナンバーカードまたは住基カード(転出証明書の交付を受けない転出届をされているかたは、転出証明書の代わりにカードを必ずご持参ください。)
外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書または一定期間前述の証明とみなされる外国人登録証明書
本人確認書類
委任状(代理人が届出するとき)
国民年金手帳(第1号被保険者)
介護保険受給資格証明書(前住所で発行されたかたのみ)
後期高齢者医療被保険者証(該当のかた)
障がい者手帳(該当のかた)

転出届(市外へ引っ越しするとき)

届出期間
引っ越しをする日より約2週間前から
必要なもの
本人確認書類
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険証(加入者のみ)
印鑑登録証(登録者のみ)
介護保険被保険者証(65才以上もしくは受給者のみ)
後期高齢者医療被保険者証
福祉医療費受給者証
2種類の転出届について
  1. 有効なマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたの転出届で、転出証明書は交付されず、転出証明情報が、住基ネット回線を通じて転入先市町村へ送信されます。
    (カードが転出証明書の代わりになるため、転入時必ず持参してください。)
  2. マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちでないかたの転出届で、従来通り転出証明書が交付されます。
郵便による届出について
郵便により転出届をされるかたは、下記をクリックし用紙を印刷して送付してください。必ず裏面の注意事項をご確認ください。

転居届(市内で引っ越ししたとき)

届出期間
住所を移した日から14日以内
(注)予定での転居は、受付できません。
必要なもの
本人確認書類
マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちのかたは必ずご持参ください)
外国人住民のかたは在留カードまたは特別永住者証明書または一定期間前述の証明とみなされる外国人登録証明書
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険証(加入者のみ)
介護保険被保険者証(65才以上もしくは受給者のみ)
後期高齢者医療被保険者証
福祉医療費受給者証

世帯変更

世帯変更について
世帯主が転出、転居した時、または世帯分離、合併した時にする届出です。
届出期間
事由が発生した日から14日以内
必要なもの
本人確認書類
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険証(加入者のみ)
介護保険被保険者証(該当のかた)

続柄変更(外国人住民のみ)

続柄変更について
世帯主が外国人住民で、世帯構成員である外国人住民との続柄に変更が生じた場合の届出です。
届出期間
事由が発生した日から14日以内
必要なもの
在留カードなど、本人確認書類
世帯主との続柄を証明する文書
委任状(代理人が届出するとき)
国民健康保険証(加入者のみ)
後期高齢者医療被保険者証
介護保険被保険者証
世帯主との続柄を証明する文書
  1. 日本で発行される証明書類
    戸籍届出受理証明書
    届書記載事項証明書
  2. 外国政府(駐日外国公館含む)
    戸籍に相当する家族関係を証する文書
    身分変動(出生、婚姻など)があったことを証する文書
    (注)外国語で作成された場合は翻訳者を明らかにした訳文の添付

各種届出はお早めに

住民基本台帳法の届出期間
住民基本台帳の正確性を確保するため、転入・転居・国外転出・世帯変更などの届出の期間は14日以内と定められています。引越しなどで住所が変わったり、世帯の変更が生じたときは、変更があった日から14日以内に届出を。届出が遅れて期間を経過した場合は、住民基本台帳法に基づき 期間経過理由書 を記載して、簡易裁判所に通知することとなります。正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。

CHA-CHAT(チャチャット)申請(住民異動届の事前作成)

 スマートフォンやパソコンなどで住民異動届を事前に作成できます。
 CHA-CHAT申請専用ページ(下記「CHA-CHAT(チャチャット)申請」から開く)にアクセスし、必要事項を入力後、表示される2次元コードを保存または印刷をして、川西市役所市民課窓口にお持ちください
 (注)CHA-CHAT申請での届出書の事前作成だけでは手続きは完了しませんので、ご注意ください

対象となる手続き

  • 転入届(市外→市内)
  • 転居届(市内→市内)
  • 転出届(市内→市外)

手続きの流れ

  1. スマートフォンやパソコンで専用サイトにアクセス
  2. チャット形式で質問に答えていく
  3. 最後に表示された2次元バーコードを印刷またはスクリーンショットで保存する
  4. 2次元バーコード手続きに必要なものを持って川西市役所市民課へ行く
    (注1)必要なものや手続きに関する詳細については、ホームページ上の各届出の項目をご確認ください
    (注2)本人、または本人と同一世帯のかた以外が手続きに来られる場合は委任状が必要です
  5. 市民課窓口で2次元コードを提示すると住民異動届が作成される
  6. 内容の確認と署名、必要なものと来庁されたかたの本人確認(下記「本人確認書類について」を参照ください)を行い、疑義がなければ手続き完了

注意事項(必ずお読みください)

  • CHA-CHAT申請での届出書の事前作成だけでは手続きは完了しません。必ず2次元バーコードと手続きに必要なもの(ホームページ上の各届出の項目をご確認ください)を持って、川西市役所市民課窓口までお越しください
  • 2次元バーコードが画面に表示された後、画面を消してしまうと再度2次元バーコードを表示できない場合があります。2次元バーコードを印刷していただくか、スクリーンショットなどで画面として保存してください。
  • 引っ越しをされるかたの情報は最大5名まで入力できます。6人目以降のかたは、窓口で追加の届出書をご記入ください。

委任状

  • 必ず委任する本人がすべて自筆で記入する。
  • 委任事項に丸をつけてください。
  • 必ず記入日を記載してください。

住民異動手続きのQ&A

川西市に引っ越してきたのですが、どのような手続きをすればよいのですか。

 川西市にお住まいになってから14日以内に、前の市区町村で交付された転出証明書をご持参のうえ、市役所市民課で転入届をしてください。(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届をされたかたは転出証明書は交付されませんので、必ずカードを持って転入届をしてください。)
 転入届には、自署又は記名押印が必要です。また、届出人の本人確認のできる身分証明書も必要です。外国人住民の場合は、在留カードなどをお持ちください。
 国外から転入される場合は、1 転入者全員のパスポート、2 戸籍謄本と戸籍の附票(本籍が川西市の場合、もしくは5年以内に川西市で住民登録をしていた場合は必要ありません。)
 外国人住民のかたが、再入国許可を受けて出国後、許可期限内に再入国される場合は在留カードなどとパスポートをお持ちください。
 国民年金の加入者で第1号被保険者のかたは、年金手帳をお持ちください。
 また、国民健康保険に加入されるかた、後期高齢者医療制度の該当するかたは、保険年金課の窓口へお申し出ください。
 65才以上の人やその他介護保険受給資格証明書をお持ちのかたは、長寿介護保険課の窓口へお申し出ください。
 受付時間は、午前9時から午後5時です。
 なお、これらの手続きは、各行政センターでは取り扱っておりません。

市外に引っ越したい(国外へ転出したい)のですが、どのような手続きをすればよいのですか。

 他の市区町村、または国外へ転出される人は、転出日の14日前から転出届ができます。また、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたは、転出証明書の交付を受けることなく、カードを持参することにより転入届を行うことができます。 外国人住民も平成24年7月9日住民基本台帳法改正以降は転出届が必要となります。
 転出先の住所・転出日が必要で、印鑑登録証(印鑑登録者のみ)・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など(いずれも加入者又は交付を受けているかたのみ)をご持参のうえ、各担当窓口へお申し出ください。 転出届には、自署又は記名押印が必要です。また、届出人の本人確認できる身分証明書も必要です。代理人に届出を依頼される場合は委任状が必要です。
 また、国外へ転出される場合は、届出は必要ですが転出証明書は交付されません。 
 受付時間は、午前9時から午後5時です。なお、この手続きは、各行政センターでは取り扱っておりません。

市内で引っ越しをしたのですが、どのような手続きをすればよいのですか。

 新しい住所にお住まいになってから14日以内に転居届をしてください。転居届には、自署又は記名押印が必要です。また、届出人の本人確認できる身分証明書も必要です。代理人に届出を依頼される場合は委任状が必要です。マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたは、住所変更をしますのでカードをご持参ください。外国人住民のかたは、在留カードなどをお持ちください。国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など(いずれも加入者又は交付を受けているかたのみ)をご持参にうえ各担当窓口へお申し出ください。
 この転居届をされると、印鑑登録の住所は自動的に変わります。(印鑑登録証は今までどおり使えます。)
 受付時間は、午前9時から午後5時です。なお、この手続きは、各行政センターでは取り扱っておりません。

転入届・転居届と併せて行うマイナンバーカード電子証明書の発行について

本人が来庁する場合

住所異動届出時に、マイナンバーカードをご提出ください。

法定代理人・同一世帯員が来庁する場合

住所異動届出時に、本人のマイナンバーカードと下の委任状(住所異動に伴う電子証明書発行用)をご提出ください。委任状がない場合は、即日発行手続きできませんので、ご了承ください。

法定代理人・同一世帯員以外の代理人が来庁する場合

  電子証明書を発行するには、照会書兼回答書が必要になりますので、再度の来庁をお願いすることになります。もしくは、後日、ご本人様がマイナンバーカードをご持参のうえ、6番窓口マイナンバー担当へお越しいただきますようお願いいたします。

マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入手続きの特例とは

 マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けているかたが、事前に、又は転出した日から14日以内に転出地市町村窓口で転出届を出されるか、郵送により転出届を送付しておけば、転出証明書なしで転入の手続きができます。転出証明情報を転入先市町村に住基ネット回線を通じて事前に送信します。
 なお、郵送による届出の場合、余裕を持って(転入手続きに行かれる1週間以上前に)投函してください。
 ただし、国民健康保険など、事前に前住所地にて手続きが必要な場合があります。

特例転入・転出届のQ&A

特例による転入届はマイナンバーカードまたは住基カードを持っていなければできないのですか?

 特例による転入手続きの時には、必ずマイナンバーカードまたは住基カードを持参していただきます。従来の転出証明書に変わる転出証明書情報を転出地市町村から取得し、転入手続きをいたします。

特例転入のための転出届は転出するすべての人がマイナンバーカードまたは住基カードを持っていなければできないのですか?

 同一世帯のかたが同日付けで、同一場所に転入される場合は世帯の中の1人がマイナンバーカードまたは住基カードを持っていればできます。

転出届を出すのを忘れ、14日以上たつのですが、どうしたらよいですか?

 特例による転入届はできませんので、通常の転出届を行い、転出証明書を取得してください。
 また、この場合、原則郵送での転出届は受付しておりません。事前に市民課までお問い合わせください。


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