地区計画の区域内における行為の届出書・地区計画の区域内における行為の変更届出書

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ページ番号1005773  更新日 令和7年10月31日 印刷 

使用用途

届出書

地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築・工作物の建設、建築物や工作物の用途の変更、建築物や工作物の形態又は意匠の変更などを行おうとする場合、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

この様式は、上記の(新規)届出に使用する様式です。

変更届出書

適合通知書(副本)交付後に、設計や施行方法(添付図書を含む。)の変更が生じた場合は、変更部分に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出が必要です。

この様式は、上記の変更届出の際に使用する様式です。

記入要領

届出書

  • 届出書(正本)1枚目の太線枠内と2枚目の連絡先に必要事項を記入してください。
  • 適合通知書(副本)の太線枠内に必要事項を記入してください。
  • 建築物の形態、意匠及び色彩に関する制限がある地区計画の届出の際は、立面図に屋根・外壁のマンセル値を記載してください。(着色は不要です。)
  • 押印は不要です。

変更届出書

  • 「1 当初の届出年月日」欄は、適合通知書(副本)の受付印の日付と番号(第○-○号)を記入してください。
  • 「2 変更の内容」欄は、以下の例示を参考に記入してください。
  1. 例)建物配置寸法の変更 北側道路境界より1.0メートルから1.5メートルに変更
  2. 例)延べ面積の変更 延べ面積112.54平方メートルから112.95平方メートルに変更
  • 付近見取図、当該変更に係る変更前・変更後の図面を添付し、変更前の図面には変更箇所が明確にわかるように雲マークなどで図示してください。
  • 押印は不要です。

届出様式

令和7年11月1日より、公印省略に伴って適合通知書(副本)の様式を変更しています。新様式では、市長名の下に[公印省略]と記載しますが、適合通知書(副本)の効力に変わりはありません。

注)届出書(正本)と変更届出書(正本)は様式の変更はありません。

添付書類

地区計画の届出に必要な添付書類一覧

  • 届出書の正本・副本それぞれに必要図書を添付してください。
  • 代理人が届出する場合は、委任状(任意様式)を添付してください。(委任状への押印の有無は問いません。)
  • 届出内容を確認するうえで、上表以外の添付図書(最低敷地面積の値を下回っている場合の登記事項証明書(土地)、緑化率の最低限度が定められている場合の緑化計画図など)が必要となる場合があります。

届出方法

窓口受付

届出書の正本・副本それぞれに必要図書を添付して、市役所5階 都市政策課の窓口に持参してください。

郵送受付

届出書の正本・副本それぞれに必要図書を添付して、返信用封筒を同封のうえ、以下の住所に郵送してください。

〒666−8501 川西市中央町12番1号 都市政策課

  • 届出書類に不備がある場合、受付できないことがあります。
  • 返信先の住所(委任者の住所でも可)を記入し、切手を貼付した返信用封筒(1枚)を同封してください。
  • 返信用封筒は、信書を送ることができるものとしてください。
  • 郵送事故に関しては、本市は責任を負いません。
  • 受付日は都市政策課に書類が到着した日となります。着手の30日前までに到着するようにしてください。(届出書の日付は空欄としてください。)

その他

各地区計画の概要(規制内容)は、下記リンク先で確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。