不在者投票制度の詳細
ページ番号1002545 更新日 令和6年10月15日 印刷
登録地(川西市)外での不在者投票
長期出張などで遠隔地に滞在しているため、川西市での投票ができないかたは、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。
なお、川西市から転出し転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間(新住所地への転入後概ね3カ月)は、川西市の不在者投票ができます。
ただし、市長選挙及び市議会議員選挙では、市外転出されたかたは投票できません。
また、県知事選挙及び県議会議員選挙では、県外転出されたかたは投票できません。
※(注)不在者投票は郵便等で日数を要するため、日程に余裕をもって請求してください。
1 郵送、窓口による投票用紙等の請求手続き
請求手続きは以下のとおりです。
投票用紙等請求書兼宣誓書に記入し、川西市選挙管理委員会事務局(〒666-8501 川西市中央町12番1号)へ郵送または直接、請求をしてください。
(注)ファクスや電子メールでの請求はできません。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」をダウンロードして利用する場合の注意事項
- 「氏名」の欄は必ず自署してください。
2 電子申請フォーム(マイナポータル(ぴったりサービス))による投票用紙等の請求手続き
請求手続きは以下のとおりです。
電子申請を行うためには下記のものが必要です。
- 電子証明書を格納したマイナンバーカード
- ICカードリーダライタ又はマイナポータルAPがインストールされているスマートフォン
(パソコン又はタブレットで申請する場合) - マイナポータルAPがインストールされているスマートフォン(スマートフォンで申請する場合)
(注)オンライン投票ができる制度ではありません。
(注)本市の電子申請は、指定病院などでの不在者投票に対応しておりません。施設を通じて申請をお願いします。
(注)利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の暗証番号)と署名用電子証明書暗証番号(6~16桁の暗証番号)を利用します。
3 投票の仕方
- 投票用紙などの請求があれば、川西市選挙管理委員会から投票用紙などを滞在地に郵送します。
(注)レターパックプラスで郵送します。
(注)投票用紙、投票用外封筒及び内封筒、不在者投票証明書が透明の袋に入っています。
(注)不在者投票証明書在中の封筒は、開封しないでください。また、投票用紙にあらかじめ記入しないでください。 - 投票用紙などが送られてきたら、速やかに滞在地の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
(注)滞在先の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所及び時間をあらかじめご確認ください。
(注)不在者投票ができるのは、公示日又は告示日の翌日から投票日前日までの間です。
ただし、滞在地で選挙が行われていない場合の不在者投票は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となります(土曜日等が閉庁日で、執務時間外であれば、不在者投票ができません)。
(注)投票済みの投票は、滞在地の選挙管理委員会から川西市の選挙管理委員会に返送されることから、郵送期間を見込んで早めに投票してください。
指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホームなどに入院または入所している人で、投票日当日に投票所で投票できない見込みの人は、その施設内で不在者投票することができます。
この場合、施設ごとに不在者投票を実施する日程が違うことや請求などに時間がかかることから、早めに入院または入所している施設に申し出てください。
川西市内の指定施設は、下記の一覧表をご確認ください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳若しくは介護保険の被保険者証を持ち下記の表に該当する人で当日に投票所に行くことができない人は、自宅などで投票できる郵便などによる不在者投票の制度が利用できます。
この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
手続きは、家族・知人などの代理人でもできますが、介護保険の被保険者証や身体障害者手帳などを添えて選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。
事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けた選挙人は、選挙の期日前4日前(日曜日が投票日の場合は水曜日)の午後5時までに、「郵便等投票証明書」を添付のうえ、選挙人が署名した投票用紙等の交付申請書を選挙管理委員会に提出していただく必要があります。
また、郵便などによる不在者投票ができる人は、投票用紙を代理で記載してもらう制度があります。代理で記載する人(選挙権を有するものに限る)をあらかじめ選挙管理委員会へ届け出てください。
希望する人は、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便などによる不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
投票手続
対象者
手帳などの種類 | 種別 | 障害の程度・区分 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹または移動機能の障害 | 1級もしくは2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 | 1級もしくは3級 |
身体障害者手帳 | 免疫または肝臓の障害 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで |
介護保険の被保険者証 | 介護保険法の要介護者 | 要介護状態区分が要介護5 |
代理記載による投票
郵便などによる不在者投票できる人で下記に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票を記載させることができる代理記載制度が創設されています。代理記載による投票を行うためには、申請・届出の手続が必要です。
代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
代理記載の方法による投票手続
代理記載制度が利用できる人
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級の記載がある人
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの記載がある人
船員の不在者投票
船員のかたは一般の不在者投票のほか、以下の方法で不在者投票ができます。
- 総務省令で指定する市町村(指定港)で不在者投票をする方法
- 船舶内で不在者投票をする方法
- 遠洋区域を航行区域とする船舶など(指定船舶)で投票をファクシミリ装置を用いて送信する方法により不在者投票をする方法(洋上投票制度) (国政選挙のみ可)
いずれの場合もあらかじめ「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けておく必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。