投票できる人
ページ番号1002543 更新日 令和3年4月15日 印刷
18歳以上の人には選挙権がありますが、選挙人名簿に登録されていないと投票ができません。登録には毎年3月、6月、9月及び12月の各1日現在で登録する定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録があり、それぞれの登録基準日に以下の資格を満たす人が登録されます。
- 年齢満18歳以上であること
(注)選挙権については、法律の改正により平成28年7月10日に執行された参議院議員通常選挙から満18歳以上に引き下げられました。 - 住民票が作成された日(転入者は転入届を出した日)から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記載されているか、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記載されていた人で住所を有しなくなった日後4カ月を経過していないこと
- 罪を犯して服役中などの理由で選挙権を有していない人でないこと
法律の改正により、平成25年7月以降に公示(告示)される選挙から、成年被後見人のかたは、選挙権及び被選挙権を有することとなっています。そのため、投票所入場整理券を世帯ごとに送付する中に、成年被後見人のかたの入場整理券も同封していますのでご使用ください。
投票の際には、事務に従事する者が代筆することもできます(代理投票)。その場合に、候補者等の選択についての意思確認をするうえで、注意するべきことがあればお伝えください。
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