寄附の禁止

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ページ番号1002548  更新日 平成30年3月8日 印刷 

政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附すること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむ得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
    (1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
  •  政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
  • 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
  • 政治家本人の後援団体(いわゆる後援会)や政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は選挙前一定期間禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

後援団体の寄附禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

 後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的による行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。ただし、後援団体の設立目的による行事や事業に関する寄附であっても選挙前一定期間は禁止されます。

会社などの団体が行う寄附禁止

 会社、労働組合等のすべての団体(政治団体は除く)は、政治活動(選挙運動を含む)に関して、政治家や資金管理団体・後援団体などの政治団体へ寄附することは禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。


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