憲法改正の国民投票制度

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ページ番号1002547  更新日 令和1年7月21日 印刷 

 日本国憲法第96条に規定する日本国憲法の改正について、その手続き内容が「日本国憲法の改正手続に関する法律」において定められています。制度の概要は次のとおりです。詳しくは総務省のホームページなどをご参照ください。

制度の概要

憲法改正原案の提案

衆議院議員100名以上の賛成、参議院議員50名以上の賛成で提案されます。

憲法改正の発議と投票の期日等

衆議院、参議院それぞれ総議員の3分の2以上の賛成により、国民へ発議されます。
憲法改正の発議後60日から180日以内の日において、投票の期日が決定されます。
広報・周知については、国民投票公報が配布されるほか、テレビ放送なども行われます。

国民投票の投票権

日本国民で満年齢18歳以上の者が投票権を有することになります。
(注)投票日が平成30年6月20日までの国民投票では、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。

期日前投票等

国民投票の期日前14日にあたる日からとなっています。
不在者投票や在外投票の制度も設けられています。

投票の方法

投票用紙に記載されている「賛成」又は「反対」の文字を○で囲みます。

国民投票の効果

賛成の投票数が、賛成投票数と反対投票数の合計数の2分の1を超えた場合は、憲法改正について国民の承認があったものとされます。

詳細な説明

国民投票に関するチラシ

国民投票に関する総務省ホームページ

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電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
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