ルールを守って明るい選挙を
ページ番号1002549 更新日 令和3年4月15日 印刷
選挙運動ができる期間
選挙運動は、選挙運動期間中しかできません。選挙運動のスタートには、ルールがあります。陸上競技でフライングをしてはいけないように、選挙運動は、選挙の公示(告示)があって立候補の届出を終えてから投票日の前日までしかできません。したがって、立候補届前に候補者への投票を依頼する電話をかけたりすることは、事前運動として禁止されています。
だれもができる選挙運動
選挙運動期間中は、次のような選挙運動は有権者のだれでもできます。
- 幕間演説
映画・演劇等の幕間、会社・工場等の休憩時間にそこにたまたま集まっている人を対象にして演説をすること。 - 個々面接
路上やバスや電車の中でたまたま出会った知人などに投票を依頼すること。 - 電話による選挙運動
電話で投票を依頼すること。 - インターネットを使った選挙運動
ホームページ、ブログ、掲示板、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス、動画中継サイトを利用して選挙運動をすること。
(注)なお、電子メールを使った選挙運動は候補者や政党等以外は禁止されています。インターネット選挙運動に関する情報については、次の総務省ホームページをご参照ください。
禁止される選挙運動
戸別訪問の禁止
特定の候補者を当選させるために、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問することは禁止されています。このような戸別訪問は、選挙運動の期間前であっても、期間中であってもできません。
次々と、家にいる人を路上に呼び出して、投票の依頼をすると「戸別訪問」になりますので、ご注意ください。
「戸別」とは、有権者宅だけでなく、官公庁、会社、工場なども含まれます。
気勢を張る行為の禁止
選挙運動のために、自動車をつらねたり、隊列を組んで往来するなどによって気勢を張る行為は、選挙人を威圧し判断を惑わすものとして禁止されています。
休憩所等の禁止
選挙運動のために、休憩所その他これに類似する設備を設けることは禁止されています。
署名運動の禁止
何人も選挙運動のために当選を得しめる等の目的をもって、選挙人に対し署名運動をすることは禁止されています。(選挙に関しない署名運動を除く)
人気投票の公表の禁止
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはなりません。
飲食物の提供の禁止
何人も選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられている程度の菓子は除かれています。
有権者も、選挙事務所で酒や弁当の提供を受けたり、陣中見舞いとして酒などを差し入れることはできません。
なお、選挙運動員、事務員や車上運動員等に対し、選挙事務所において提供する弁当は選挙運動期間中、一定の制限のもとに認められています。
投票日の選挙運動の禁止
投票日に、電話で候補者のために投票依頼をすることは禁止されています。(選挙運動ができるのは、立候補届の受付が済んだときから投票日の前日までです)
選挙期日後のあいさつ行為の制限
何人も選挙期日後において、当選又は落選に関し選挙人にあいさつをする目的をもって戸別訪問したり、文書図画(自筆の信書やインターネット等を利用する方法により頒布されるものなどは除く)を頒布し又は掲示すること、当選祝賀会を開いたり、自動車で隊列を組んで気勢を張ること等は禁止されています。
選挙運動を禁止される者
- 投票管理者、開票管理者及び選挙長は、その関係区域内で選挙運動はできません。
- 次の特定公務員は、選挙運動ができません。
- 選挙管理委員会の委員及び職員
- 裁判官
- 検察官
- 会計検査官
- 公安委員会の委員
- 警察官
- 収税官吏及び徴税吏員
- 18歳未満の者は、一切選挙運動ができません。(単純労務のために使用することはできます)
- 選挙犯罪により公民権を停止されている人は選挙運動ができません。
公務員等の地位利用による選挙運動の禁止
公務員等(国家公務員、地方公務員で一般職、特別職を問わずすべての公務員及び特定独立行政法人や特定地方独立行政法人の役員、職員をはじめ、公庫の役職員等)はその地位を利用して選挙運動をすることはできません。
教育者は、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。
不在者投票管理者(都道府県の選挙管理委員会から指定された病院や老人ホームなどの病院長や施設長など)は不在者投票に関し、その業務上の地位を利用して選挙運動をすることはできません。
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