令和6年11月17日執行兵庫県知事選挙
ページ番号1002446 更新日 令和6年11月5日 印刷
投票所入場整理券がなくても投票ができます。
投票日当日に仕事、買い物などの予定がある人(理由は問いません。)は、期日前投票をすることができます。
投票所入場整理券は、投票所での受付をスムーズに行うためのものであり、投票所入場整理券がない場合でも期日前投票はできます。
期日前投票所に備え付け白紙の「投票所入場整理券」の裏面「請求書兼宣誓書」に
- 日付
- 氏名(ふりがな)
- 生年月日
- 住所
をご記入いただきますようお願いいたします。
告示日
令和6年10月31日(木曜日)
投票日
令和6年11月17日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
期日前投票・不在者投票
投票できる期間・時間
川西市役所
令和6年11月1日(金曜日)から令和6年11月16日(土曜日)まで
午前8時30分から午後8時まで
東谷行政センター(東谷公民館)
令和6年11月10日(日曜日)から令和6年11月16日(土曜日)まで
午前9時から午後5時まで
投票に関する要件
- 年齢要件
- 平成18年(2006年)11月18日以前に生まれた人
- 住所要件
- 令和6年7月30日以前に川西市の住民基本台帳に登録され、引き続き居住されている人。
県内の他の市区町へ転出し4カ月が経過していない人で、川西市において3カ月以上住民基本台帳に記録されていた人。 - 市内で住所変更された人
- 令和6年10月18日(金曜日)までに転居届を出された人は新住所地の投票所で投票できますが、10月21日(月曜日)以降に転居届を出された人は前住所地の投票所で投票してください。
- 他府県へ転出された人
- 令和6年10月31日(告示日)までに他府県へ転出する人は、川西市の選挙人名簿に登録されている人でも投票できません。
11月1日から11月16日までに転出する人は、転出前に期日前投票のみできます。
11月17日に転出する人は、転出日の前日までは期日前投票が、転出日の当日は転出前に当日投票所での投票ができます。 - 県内の他の市町へ転出された人
- 川西市の選挙人名簿に登録され、令和6年7月31日(水曜日)以降に県内の他の市区町へ転出し、転出先の選挙人名簿に登録されていない人は、川西市の投票所で投票できます。
ただし、いずれかの市区町村が発行する『引き続き県内居住証明書』の提示か、引き続き県内に居住していることの確認を受けることが必要です。
また、期日前投票をする人で、当該投票日に4カ月を経過していない県内転出の人も同様に、いずれかの市区町村が発行する『引き続き県内居住証明書』の提示か、引き続き県内に居住していることの確認を受けることが必要です。証明書の発行は市民課で行っています。 - 県内の他の市町から転入した人
- 令和6年7月31日以降に、兵庫県内の他の市区町から川西市に転入届をした人は、前の住所地で投票することになりますが、前住所地の選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
また、いずれかの市区町村が発行する『引き続き県内居住証明書』の提示か、引き続き県内に居住していることの確認を受けることが必要です。
不在者投票
下記に該当し、投票当日の投票も期日前投票もできない場合には、不在者投票をすることができます。
- 仕事や旅行で川西市外に滞在している、またが川西市外へ転出した人
- 病院や特別養護老人ホームなどの都道府県の指定施設に入院・入所している人
- 身体障害手帳などを持っていて、一定の障害がある人
不在者投票ができる期間は、11月1日(金曜日)から11月16日(土曜日)の午前8時30分から午後8時まで。
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