政治活動事務所用の立札看板の証票について
ページ番号1023314 更新日 令和7年11月13日 印刷
公職の候補者など(公職の候補者または公職の候補者になろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、川西市選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
証票の申請などは次のとおりですので、法令違反にならないよう川西市選挙管理委員会へお手続きください。
(注)政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
証票の申請先
川西市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者など及びその候補者などの後援団体は、川西市選挙管理委員会に申請してください。
(注)その他衆議院議員、参議院議員、兵庫県知事、兵庫県議会議員の選挙に係わるものは、兵庫県選挙管理委員会へ申請してください。
掲示できる立札及び看板の類
掲示できる立札及び看板の類の数
- 公職の候補者など1人につき6枚
- 同一の公職の候補者などに係る後援団体のすべてを通じて6枚(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
(注)選挙期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類であれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる枚数(公職選挙法第143条第16項第1号)
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
- 「通じて2枚」というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚となります。
- 候補者などと後援団体の事務所が1つの場所に同居していて、それぞれの事務所が実態として政治活動のため各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
掲示できる場所(公職選挙法第143条第16項第1号)
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と記載のあるとおり掲示しなければなりません。
(注)街角(事務所がない)や空き地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
大きさ(公職選挙法第143条第17項)
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
- 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。
- この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
証票の表示(公職選挙法第143条第17項)
川西市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。
証票の申請・更新などの手続き
証票を申請する場合(川西市公職選挙執行に関する規程第55条)
次のものを揃えて、川西市選挙管理委員会までご持参ください。
申請の受付後、交付状況などを確認し、その場で証票を交付いたします。
- 記入いただいた証票交付申請書
- (後援団体からの申請の場合)後援団体の設立届の写し(注)
(注)兵庫県ホームページの「後援団体名簿」に記載されている団体の場合、添付は省略できます。
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証票交付申請書・受領書(候補者用) (Word 26.8KB)
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証票交付申請書・受領書(候補者用) (PDF 42.8KB)
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申請記載例(候補者用) (PDF 55.8KB)
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証票交付申請書・受領書(後援団体用) (Word 31.3KB)
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証票交付申請書・受領書(後援団体用) (PDF 48.0KB)
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申請記載例(後援団体用) (PDF 66.0KB)
証票の有効期限を更新する場合
川西市公職選挙執行に関する規程第55条の2の規定により、この有効期限前2月以降この有効期限までに前述の申請方法と同じ手順で川西市選挙管理委員会までご持参ください。
設置場所の異動または廃止の場合
証票受領後に、立札及び看板の類の設置場所を異動したり廃止した場合も、申請書を直接ご持参ください。
(再交付の場合は、「政治活動事務所用立札看板廃止届」と「証票交付申請書」をご持参ください。)
申請にあたっての注意事項
1.候補者などが個人用の証票の交付を申請する場合
- 原則として、候補者などの本人確認書類の提示又は提出が必要です。
- 代理人が申請し、証票を受領する場合は、委任状(様式任意)及び代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
2.後援団体の代表者が団体用の証票の交付を申請する場合
- 原則として、代表者本人の本人確認書類の提示又は提出が必要です。
- 代理人が申請し、証票を受領する場合は、委任状(様式任意)及び代理人の本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
罰則規定(公職選挙法第243条)
証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
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